学習トップ / 理由で解く 理学療法士 / 第10章 ▸ 一般 / QP56A021
理由で解く 理学療法士
理学療法士・作業療法士の守秘義務は「理学療法士及び作業療法士法」第16条に規定される。医師・薬剤師のように刑法で守る職種と、業法で守る職種の違いを押さえる。
守秘義務は職種ごとの根拠法が異なる。医師・薬剤師・助産師などは刑法第134条(秘密漏示罪)で守秘義務が課されるが、理学療法士・作業療法士は刑法に規定がなく、身分法である「理学療法士及び作業療法士法」第16条に「正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。理学療法士又は作業療法士でなくなった後においても、同様とする」と規定されている。資格を失った後も義務が継続する点が重要である。
| 職種 | 根拠法 |
|---|---|
| 医師・薬剤師・助産師 | 刑法第134条 |
| 理学療法士・作業療法士 | 理学療法士及び作業療法士法第16条 |
| 保健師・看護師 | 保健師助産師看護師法第42条の2 |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。