学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 外科学概論 ▸ §10 移植 / QJ34P052
理由で解く 柔道整復師
設問は「誤っているもの」を選ぶ問題。2010年施行の改正臓器移植法では、本人の提供意思が不明でも家族の承諾があれば臓器提供ができるようになったので、1が誤りで正解となる。
1997年の旧法では、本人が書面で提供意思を表示していること、かつ家族が拒まないことの両方が必要だった。意思表示が有効とされる年齢が15歳以上と扱われたため、15歳未満の小児からの脳死下臓器提供は事実上できず、小児の患者は海外での移植に頼らざるをえなかった。2010年7月に全面施行された改正法では、本人の意思が不明な場合でも家族の承諾で提供が可能となり、この変更に伴って15歳以上という意思表示年齢の制約がなくなり、15歳未満でも法的脳死判定と提供が可能になった(ただし生後12週未満は法的脳死判定の対象外で、在胎週数40週未満で出生した場合は出生予定日から起算して12週未満が除外される)。あわせて、書面で意思表示していれば親族(配偶者・子・父母)への優先提供が認められ、18歳未満の提供者では虐待の有無を確認し、虐待を受けて死亡した疑いがある場合には提供しない運用が定められた。
| 項目 | 1997年施行の旧法 | 2010年施行の改正法 |
|---|---|---|
| 本人の提供意思 | 書面による意思表示が必須 | 不明でも家族の承諾で提供可(本人の拒否があれば不可) |
| 15歳未満からの提供 | できない | できる(法的脳死判定も可。ただし生後12週未満は法的脳死判定の対象外) |
| 親族への優先提供 | 認められない | 書面での意思表示により容認 |
| 虐待が疑われる児童 | 規定なし | 18歳未満は虐待の有無を確認し、疑いがあれば提供しない |
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