学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ34A046
理由で解く 柔道整復師
施術所への立入検査は都道府県知事等が行う行政上の検査で、報告の拒否や検査の拒否・妨害・忌避には30万円以下の罰金が科される。よって4が正しい。
柔道整復師法は、都道府県知事(保健所を設置する市の市長、特別区の区長を含む)が必要と認めるときに、施術所の開設者や柔道整復師に必要な報告を求め、職員に施術所へ立ち入って構造設備や衛生上の措置の実施状況を検査させることができると定めている。目的は施術所の衛生水準を確保することであって犯罪の摘発ではないため、この権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと明記されている。検査に当たる職員は身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない(携帯は常に必要、提示は請求があったとき)。検査の結果、構造設備が基準に合わない、あるいは衛生上の措置が不十分と認められたときは、知事等は使用制限や必要な措置を命じることができる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 都道府県知事、保健所設置市の市長、特別区の区長 |
| 検査対象 | 施術所の構造設備、衛生上の措置の実施状況 |
| 令状 | 不要(犯罪捜査のために認められたものと解してはならない) |
| 職員の義務 | 身分証明書の携帯、および関係人の請求があるときの提示 |
| 罰則 | 報告拒否・虚偽報告・検査の拒否等は30万円以下の罰金 |
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