学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ34A045

理由で解く 柔道整復師

QJ34A045 必修問題

出典:第34回柔道整復師国家試験(2026)午前 問45
問題
柔道整復師の業務で正しいのはどれか。
選択肢
1 名称独占である。
2 反復継続の意思をもって施術をする。
3 繰り返しの施術が必要である。
4 同意は歯科医師でもかまわない。
解答
正解2(反復継続の意思をもって施術をする。)
解説

「業として行う」とは反復継続の意思をもって行うことを指し、実際の施術回数や報酬の有無は問われない。よって2が正しい。

柔道整復師法は、医師である場合を除き、柔道整復師でなければ業として柔道整復を行ってはならないと定めており、柔道整復は業務独占の資格である。ここでいう「業」は反復継続の意思をもって行うことを意味し、たまたま1回だけの施術であっても、その意思があれば業に該当する。逆に意思がなければ回数を重ねても業とはならないので、判断の基準は回数ではなく意思にある。また、脱臼または骨折の患部への施術は、応急手当をする場合を除いて医師の同意を得なければ行えず、この同意を与えるのは医師に限られる。

✓ 2. 正しい
反復継続の意思をもって施術をする。
「業として行う」の意味を正確に述べている。反復継続の意思があれば1回の施術でも業に当たり、報酬を得たかどうかや営利目的かどうかは要件ではない。
✗ 1. 誤り
名称独占である。
柔道整復師法は「柔道整復師でなければ業として柔道整復を行ってはならない」という業務独占の規定を置いており、名称の使用そのものを制限する規定は設けていない。名称独占が定められている看護師や理学療法士とは仕組みが異なる点で区別する。
✗ 3. 誤り
繰り返しの施術が必要である。
業の要件は反復継続の「意思」であって、実際に繰り返した事実は必要ない。1回限りの施術でも、その意思があれば無資格者が行えば違法となる。
✗ 4. 誤り
同意は歯科医師でもかまわない。
脱臼・骨折の患部への施術に必要な同意は医師のものに限られ、歯科医師の同意では要件を満たさない。応急手当を行ったうえで医師へ紹介し、診断と同意を得てから施術を継続する。
ポイント
  • 「業」=反復継続の意思をもって行うこと。回数・報酬・営利性は要件ではない
  • 柔道整復は業務独占。柔道整復師法に名称独占の規定はない
  • 脱臼・骨折の患部への施術には医師の同意が必要(歯科医師では不可)
  • 応急手当は同意なしで行えるが、引き続き施術するには医師の同意を得る
  • 外科手術、薬品の投与またはその指示は柔道整復師の業務範囲外
比較表
資格業務独占名称独占
柔道整復師あり規定なし
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師あり規定なし
看護師ありあり
理学療法士・作業療法士なしあり
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