学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ34A046

理由で解く 柔道整復師

QJ34A046 必修問題

出典:第34回柔道整復師国家試験(2026)午前 問46
問題
施術所に対する立入検査で正しいのはどれか。
選択肢
1 労働基準監督署が管轄する。
2 令状が必要である。
3 構造設備のみが対象である。
4 拒み、妨げた者は 30万円以下の罰金に処せられる。
解答
正解4(拒み、妨げた者は 30万円以下の罰金に処せられる。)
解説

施術所への立入検査は都道府県知事等が行う行政上の検査で、報告の拒否や検査の拒否・妨害・忌避には30万円以下の罰金が科される。よって4が正しい。

柔道整復師法は、都道府県知事(保健所を設置する市の市長、特別区の区長を含む)が必要と認めるときに、施術所の開設者や柔道整復師に必要な報告を求め、職員に施術所へ立ち入って構造設備や衛生上の措置の実施状況を検査させることができると定めている。目的は施術所の衛生水準を確保することであって犯罪の摘発ではないため、この権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと明記されている。検査に当たる職員は身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない(携帯は常に必要、提示は請求があったとき)。検査の結果、構造設備が基準に合わない、あるいは衛生上の措置が不十分と認められたときは、知事等は使用制限や必要な措置を命じることができる。

✓ 4. 正しい
拒み、妨げた者は 30万円以下の罰金に処せられる。
報告をしない、虚偽の報告をする、検査を拒み・妨げ・忌避した者は30万円以下の罰金に処せられる。日頃から構造設備基準と衛生上の措置を満たしておき、求めがあれば速やかに報告し検査を受ける体制を整えておく。
✗ 1. 誤り
労働基準監督署が管轄する。
労働基準監督署は労働基準法や労働安全衛生法に基づいて事業場を監督する機関である。施術所の立入検査を行うのは都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長で、実務は保健所が担う。
✗ 2. 誤り
令状が必要である。
行政目的で行われる立入検査であり、裁判官の令状は必要としない。その代わり、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと法律上明記され、職員は身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。
✗ 3. 誤り
構造設備のみが対象である。
構造設備に加えて、衛生上の措置の実施状況も検査の対象となる。施術に用いる器具や手指の消毒、清潔保持、換気などを日常業務として整えておくことが求められる。
ポイント
  • 立入検査の主体は都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長
  • 検査の対象は構造設備と衛生上の措置の実施状況。報告徴収と一体で規定されている
  • 犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。令状は不要
  • 検査を行う職員は身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があれば提示する(携帯は常時、提示は請求時)
  • 報告拒否・虚偽報告・検査の拒否/妨害/忌避は30万円以下の罰金
比較表
項目内容
実施主体都道府県知事、保健所設置市の市長、特別区の区長
検査対象施術所の構造設備、衛生上の措置の実施状況
令状不要(犯罪捜査のために認められたものと解してはならない)
職員の義務身分証明書の携帯、および関係人の請求があるときの提示
罰則報告拒否・虚偽報告・検査の拒否等は30万円以下の罰金
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