学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §5 関係法規 / QJ28A043
理由で解く 柔道整復師
業務独占(有資格者以外はその業務を行えない)と名称独占(有資格者以外はその名称を名乗れない)の両方を持つのは医師です。
業務独占は「行為」を守る規定、名称独占は「呼び名」を守る規定で、両者はまったく別物です。医師法は第17条で「医師でなければ、医業をなしてはならない」と業務を独占させ、第18条で「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」と名称も独占させています。一方、柔道整復師法や、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律には名称の使用を制限する条文が置かれておらず、これらの資格は業務独占のみです。理学療法士及び作業療法士法は名称の使用制限を置く一方、理学療法という行為そのものを独占させてはいないため、名称独占のみとなります。両方を持つのは医師・歯科医師・薬剤師・看護師など、と代表例でまとめて覚えると混同しません。
| 資格 | 業務独占 | 名称独占 |
|---|---|---|
| 医師 | あり(医師法17条) | あり(医師法18条) |
| 柔道整復師 | あり | なし |
| はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師 | あり | なし |
| 理学療法士・作業療法士 | なし | あり |
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