学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ28A044
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師法第17条は、脱臼・骨折の患部への施術に医師の同意を求め、応急手当だけを例外としています。したがって同意が必要なのは骨折・脱臼の後療法(2)です。
条文は「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない」と読みます。骨折・脱臼は放置すれば変形治癒や機能障害を残す損傷で、整復・固定は時間との勝負になります。そこで法は、その場で行わなければ間に合わない応急手当だけを例外とし、それ以降の継続的な施術(後療法=手技療法・運動療法・物理療法など)には医師の医学的判断を通すことを求めました。打撲・捻挫は第17条の対象外なので、応急手当でも後療法でも医師の同意は要りません。実務の流れとしては、応急手当を行ったらすみやかに医療機関の受診を促し、医師の診察に基づく同意を得たうえで後療に移ります。
| 損傷 | 応急手当 | 後療法 |
|---|---|---|
| 骨折・脱臼 | 同意不要(第17条ただし書) | 医師の同意が必要 |
| 打撲・捻挫 | 同意不要 | 同意不要 |
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