学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ28A044

理由で解く 柔道整復師

QJ28A044 必修問題

出典:第28回柔道整復師国家試験(2020)午前 問44
問題
柔道整復師法で医師の同意が必要な施術はどれか。
選択肢
1 骨折・脱臼の応急処置
2 骨折・脱臼の後療法
3 打撲・捻挫の応急処置
4 打撲・捻挫の後療法
解答
正解2(骨折・脱臼の後療法)
解説

柔道整復師法第17条は、脱臼・骨折の患部への施術に医師の同意を求め、応急手当だけを例外としています。したがって同意が必要なのは骨折・脱臼の後療法(2)です。

条文は「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない」と読みます。骨折・脱臼は放置すれば変形治癒や機能障害を残す損傷で、整復・固定は時間との勝負になります。そこで法は、その場で行わなければ間に合わない応急手当だけを例外とし、それ以降の継続的な施術(後療法=手技療法・運動療法・物理療法など)には医師の医学的判断を通すことを求めました。打撲・捻挫は第17条の対象外なので、応急手当でも後療法でも医師の同意は要りません。実務の流れとしては、応急手当を行ったらすみやかに医療機関の受診を促し、医師の診察に基づく同意を得たうえで後療に移ります。

✓ 2. 正しい
骨折・脱臼の後療法
応急手当を超えて継続的に骨折・脱臼の患部へ施術する場面がまさに第17条本文の場合で、医師の同意が必要です。同意を得た医師名と日付は施術録に記録しておくと、後の療養費請求でも説明がしやすくなります。
✗ 1. 誤り
骨折・脱臼の応急処置
第17条ただし書により、応急手当は同意なしで行えます。ただし例外はあくまで応急手当までなので、そのまま継続して施術する場合は同意を得る手続きに進みます。
✗ 3. 誤り
打撲・捻挫の応急処置
打撲・捻挫は第17条が対象とする「脱臼又は骨折」にあたらないため、同意は不要です。柔道整復師が独自の判断で施術できる範囲になります。
✗ 4. 誤り
打撲・捻挫の後療法
こちらも同意は不要です。もっとも、経過が思わしくない、骨折を疑わせる所見があるといった場合には、判断を抱え込まず医療機関の受診を勧めます。
ポイント
  • 柔道整復師法第17条: 医師の同意を得た場合のほか、脱臼または骨折の患部に施術をしてはならない。ただし応急手当はこの限りでない
  • 同意が要るのは「骨折・脱臼」×「応急手当を超える施術(後療)」の組み合わせだけ
  • 打撲・捻挫は第17条の対象外なので同意不要
  • 応急手当のあとは、受診勧奨 → 医師の診察に基づく同意 → 後療、の順で進める
  • 同意した医師名・日付・内容を施術録に残す
比較表
損傷応急手当後療法
骨折・脱臼同意不要(第17条ただし書)医師の同意が必要
打撲・捻挫同意不要同意不要
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