学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ28A045

理由で解く 柔道整復師

QJ28A045 必修問題

出典:第28回柔道整復師国家試験(2020)午前 問45
問題
柔道整復師の施術における医師の同意で誤っているのはどれか。
選択肢
1 同意は書面でも口頭でもよい。
2 患者が医師から同意を得てもよい。
3 同意は歯科医師でもよい。
4 医師の診察は必要である。
解答
正解3(同意は歯科医師でもよい。)
解説

柔道整復師法第17条の「医師の同意」は医師によるものに限られ、歯科医師の同意では要件を満たしません。したがって3が答えです。

この同意は、骨折・脱臼という画像診断や全身状態の評価を要する損傷について、医師の医学的判断を一度通しておくための仕組みです。歯科医師の業務範囲は歯科医業であり、四肢体幹の骨折・脱臼を診断する立場にないため、同意者にはなれません。同意の方法は、法律上は書面でも口頭でも差し支えなく、柔道整復師が直接医師から得なくても、患者本人が医師から同意を得て伝える形でも構いません。ただし同意は医師の診察に基づくことが前提で、診察を経ない形式的な同意は認められません。療養費の請求では、同意した医師の氏名と同意年月日を支給申請書および施術録に記載します(はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の療養費と異なり、柔道整復では同意書の添付は原則として求められません)。

✓ 3. これが答え(誤っている記述)
同意は歯科医師でもよい。
同意できるのは医師のみで、歯科医師は含まれません。歯科医師から同意を得たと患者から伝えられた場合は、その旨を説明したうえで、あらためて医師の診察と同意を受けてもらうよう案内します。
✗ 1. 答えではない(記述として正しい)
同意は書面でも口頭でもよい。
法律上の同意に書式の定めはなく、口頭でも有効です。ただし後日の確認に備えて、同意した医師名・医療機関名・日付・同意の内容を施術録に残しておくことが望まれます。
✗ 2. 答えではない(記述として正しい)
患者が医師から同意を得てもよい。
柔道整復師が医師に直接連絡して得る必要はなく、患者を介した同意も有効とされています。患者に伝えてもらう場合は、どの部位のどの施術についての同意かを具体的に確認します。
✗ 4. 答えではない(記述として正しい)
医師の診察は必要である。
同意は医師が患者を診察したうえで判断するものです。診察を経ない同意は本来の趣旨にかなわないため、患者にはまず受診してもらうよう促します。
ポイント
  • 同意できるのは医師のみ。歯科医師は同意者になれない
  • 法律上は書面・口頭を問わない。患者を介した同意も有効
  • 同意は医師の診察に基づくことが前提。無診察の同意は認められない
  • 請求では同意した医師名・同意年月日を申請書と施術録に記載する(同意書の添付は原則不要。あはきの療養費と混同しない)
  • 同意した医師名・日付・部位・内容を施術録に記録する
比較表
柔道整復師法上の同意療養費請求上の同意
目的骨折・脱臼の患部へ施術するための法的要件療養費の支給を受けるための要件
方法書面でも口頭でもよい同意した医師名・同意年月日を支給申請書に記載(同意書の添付は原則不要)
同意者医師(歯科医師は不可)医師(歯科医師は不可)
前提医師の診察に基づくこと医師の診察に基づくこと
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