学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ28A046
理由で解く 柔道整復師
施術所の構造設備基準で「専用」と明記されているのは施術室で、6.6平方メートル以上が求められる。正答は4。
柔道整復師法施行規則が定める構造設備基準は4点で、①6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること、②3.3平方メートル以上の待合室を有すること、③施術室は室面積の7分の1以上を外気に開放し得ること(これに代わる適当な換気装置があればこの限りでない)、④施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること、である。待合室にも面積基準はあるが「専用」の語は付かず、受付や更衣室については規定そのものがない。施術室だけを専用としているのは、施術に必要な広さ・衛生状態を常時確保し、他の用途と混在させないことで患者の安全とプライバシーを守るためである。数値は「専用の施術室6.6㎡、待合室3.3㎡、換気は7分の1」とひとまとめで覚える。
| 項目 | 基準の有無 | 内容 |
|---|---|---|
| 施術室 | あり(専用) | 6.6平方メートル以上の専用の施術室 |
| 待合室 | あり(専用の要件なし) | 3.3平方メートル以上 |
| 換気 | あり | 施術室の室面積の7分の1以上を外気に開放。代替の換気装置可 |
| 消毒設備 | あり | 器具・手指等の消毒設備 |
| 受付・更衣室 | なし | 構造設備基準に規定なし |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。