学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ28A046

理由で解く 柔道整復師

QJ28A046 必修問題

出典:第28回柔道整復師国家試験(2020)午前 問46
問題
柔道整復師法の施術所の構造設備基準で専用でなければならないと規定されているのはどれか。
選択肢
1 受付
2 更衣室
3 待合室
4 施術室
解答
正解4(施術室)
解説

施術所の構造設備基準で「専用」と明記されているのは施術室で、6.6平方メートル以上が求められる。正答は4。

柔道整復師法施行規則が定める構造設備基準は4点で、①6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること、②3.3平方メートル以上の待合室を有すること、③施術室は室面積の7分の1以上を外気に開放し得ること(これに代わる適当な換気装置があればこの限りでない)、④施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること、である。待合室にも面積基準はあるが「専用」の語は付かず、受付や更衣室については規定そのものがない。施術室だけを専用としているのは、施術に必要な広さ・衛生状態を常時確保し、他の用途と混在させないことで患者の安全とプライバシーを守るためである。数値は「専用の施術室6.6㎡、待合室3.3㎡、換気は7分の1」とひとまとめで覚える。

✓ 4. 正しい
施術室
基準で唯一「専用の」と規定されている部屋で、6.6平方メートル以上の面積が必要。加えて室面積の7分の1以上を外気に開放できること(相当の換気装置で代替可)が求められる。
✗ 1. 誤り
受付
構造設備基準に受付に関する規定はない。設けるかどうかや広さは事業者の判断に委ねられる。
✗ 2. 誤り
更衣室
更衣室も基準に定めがない。患者のプライバシー確保の観点から設けることは望ましいが、法令上の要件ではない。
✗ 3. 誤り
待合室
待合室は3.3平方メートル以上という面積基準があるが、「専用」とは規定されていない。面積の数字と「専用の語が付くかどうか」を分けて押さえる。
ポイント
  • 専用と規定されているのは施術室のみ。6.6平方メートル以上。
  • 待合室は3.3平方メートル以上。面積基準はあるが「専用」の要件はない。
  • 施術室は室面積の7分の1以上を外気に開放し得ること。相当する換気装置があれば代替できる。
  • 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
  • 受付・更衣室は構造設備基準に規定がない。
比較表
項目基準の有無内容
施術室あり(専用)6.6平方メートル以上の専用の施術室
待合室あり(専用の要件なし)3.3平方メートル以上
換気あり施術室の室面積の7分の1以上を外気に開放。代替の換気装置可
消毒設備あり器具・手指等の消毒設備
受付・更衣室なし構造設備基準に規定なし
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