学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ28A047

理由で解く 柔道整復師

QJ28A047 必修問題

出典:第28回柔道整復師国家試験(2020)午前 問47
問題
柔道整復師法で広告できないのはどれか。
選択肢
1 施術所の案内図
2 各種保険取扱い
3 予約施術の実施
4 駐車場の有無
解答
正解2(各種保険取扱い)
解説

柔道整復師法の広告制限は「これだけは書いてよい」という限定列挙です。「各種保険取扱い」はその列挙に含まれておらず、2が答えです。

法が広告できるとしているのは、①柔道整復師である旨ならびにその氏名および住所、②施術所の名称、電話番号および所在の場所を表示する事項、③施術日または施術時間、④その他厚生労働大臣が指定する事項、の四つです。④の告示には、ほねつぎ(または接骨)、施術所開設届出済の旨、医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼または骨折の患部の施術に係る医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)、予約に基づく施術の実施、休日または夜間における施術の実施、出張による施術の実施、駐車設備に関する事項が並びます。「各種保険取扱」という言い回しは、施術の対象や適応を限定せずあらゆる保険が使えるかのような誤解を患者に与えるため認められていません。保険に触れるのであれば、医師の同意が必要である旨を併記したうえで、告示どおりの表現にとどめます。

✓ 2. これが答え(広告できない)
各種保険取扱い
告示が認めているのは「医療保険療養費支給申請ができる旨」で、しかも骨折・脱臼の患部の施術には医師の同意が必要である旨を明示する場合に限られます。「各種保険取扱」はこの限定を外した表現になるため使えません。看板やウェブの表示を見直す際は、告示の文言に合わせて書き換えます。
✗ 1. 答えではない(広告できる)
施術所の案内図
「所在の場所を表示する事項」にあたるため掲げられます。患者が迷わずたどり着けるようにするための情報です。
✗ 3. 答えではない(広告できる)
予約施術の実施
厚生労働大臣の指定事項に「予約に基づく施術の実施」が挙げられています。待ち時間に関する患者の利便の情報として認められているものです。
✗ 4. 答えではない(広告できる)
駐車場の有無
指定事項の「駐車設備に関する事項」にあたります。休日・夜間の施術、出張施術も同じく指定事項として掲げられます。
ポイント
  • 広告できる事項は限定列挙。列挙にないものは書けない、が原則
  • 法定の4項目+厚生労働大臣の指定事項(ほねつぎ・接骨、届出済の旨、療養費支給申請ができる旨、予約、休日夜間、出張、駐車設備)
  • 療養費に触れる場合は、骨折・脱臼の患部の施術に医師の同意が必要である旨を明示する
  • 「各種保険取扱」「〇〇に効く」「治療」「専門」など、効能・適応を示す表現は認められない
  • 施術者の技能・経歴・出身学校も広告できない
比較表
広告できる広告できない
柔道整復師である旨・氏名・住所各種保険取扱
施術所の名称・電話番号・所在の場所(案内図を含む)施術者の技能・経歴・出身学校
施術日・施術時間「〇〇に効く」など効能・適応の表示
ほねつぎ(接骨)、開設届出済の旨「治療」「専門」などの表現
予約施術、休日・夜間施術、出張施術、駐車設備患者の体験談・比較優良を示す表示
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