学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §5 関係法規 / QJ28A048

理由で解く 柔道整復師

QJ28A048 必修問題

出典:第28回柔道整復師国家試験(2020)午前 問48
問題
医療法に規定されていない施設はどれか。
選択肢
1 病院
2 歯科医院
3 助産所
4 接骨院
解答
正解4(接骨院)
解説

医療法が規定するのは病院・診療所(医院、歯科医院を含む)・助産所といった施設で、接骨院は柔道整復師法に基づく施術所です。したがって4が答えです。

医療法は、患者20人以上の入院施設を持つものを病院、入院施設を持たないか19人以下のものを診療所と定め、助産師が業を行う施設を助産所として位置づけています。「医院」「歯科医院」は診療所の呼称で、医療法は診療所でないものがこれらに紛らわしい名称を用いることを禁じており、これも医療法の枠内の話です。これに対し接骨院・ほねつぎは柔道整復師法上の施術所であって、医療法にいう医療提供施設にはあたりません。開設の届出も、施術所は開設後10日以内に施術所の所在地の都道府県知事に届け出るという柔道整復師法の規定によります。根拠法が違うからこそ、広告制限も構造設備基準もそれぞれの法で別に定められている、とつなげて理解しておくと関係法規全体が整理できます。

✓ 4. これが答え(医療法に規定されていない)
接骨院
接骨院は柔道整復師法に基づく施術所で、医療法の医療提供施設ではありません。開設・広告・構造設備のいずれも柔道整復師法とその施行規則に従います。患者から「病院と同じですか」と問われたときは、根拠法と業務範囲が異なることを説明し、必要があれば医療機関の受診を案内します。
✗ 1. 答えではない(医療法に規定がある)
病院
医療法の中心的な施設で、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものと定められています。
✗ 2. 答えではない(医療法に規定がある)
歯科医院
歯科医業を行う診療所の呼称で、医療法の枠内にあります。医療法は診療所でないものが「医院」等の紛らわしい名称を用いることを禁じています。
✗ 3. 答えではない(医療法に規定がある)
助産所
医療法に規定される施設で、妊婦・産婦・じょく婦10人以上の入所施設を有してはならないとされています(つまり9人以下)。
ポイント
  • 医療法の施設: 病院(20人以上の入院施設)、診療所(0〜19人)、助産所(入所は9人以下)
  • 「医院」「歯科医院」は診療所の呼称で、医療法の枠内
  • 接骨院・ほねつぎは柔道整復師法に基づく施術所(医療提供施設ではない)
  • 施術所は開設後10日以内に、所在地の都道府県知事に届け出る
  • 根拠法が異なるため、広告制限も構造設備基準もそれぞれの法で別に定められている
比較表
施設根拠法位置づけ
病院医療法20人以上の入院施設を有する
診療所(医院・歯科医院)医療法入院施設なし、または19人以下
助産所医療法妊婦等の入所施設は9人以下
接骨院(施術所)柔道整復師法医療法の医療提供施設ではない
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