学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §5 関係法規 / QJ28A048
理由で解く 柔道整復師
医療法が規定するのは病院・診療所(医院、歯科医院を含む)・助産所といった施設で、接骨院は柔道整復師法に基づく施術所です。したがって4が答えです。
医療法は、患者20人以上の入院施設を持つものを病院、入院施設を持たないか19人以下のものを診療所と定め、助産師が業を行う施設を助産所として位置づけています。「医院」「歯科医院」は診療所の呼称で、医療法は診療所でないものがこれらに紛らわしい名称を用いることを禁じており、これも医療法の枠内の話です。これに対し接骨院・ほねつぎは柔道整復師法上の施術所であって、医療法にいう医療提供施設にはあたりません。開設の届出も、施術所は開設後10日以内に施術所の所在地の都道府県知事に届け出るという柔道整復師法の規定によります。根拠法が違うからこそ、広告制限も構造設備基準もそれぞれの法で別に定められている、とつなげて理解しておくと関係法規全体が整理できます。
| 施設 | 根拠法 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 病院 | 医療法 | 20人以上の入院施設を有する |
| 診療所(医院・歯科医院) | 医療法 | 入院施設なし、または19人以下 |
| 助産所 | 医療法 | 妊婦等の入所施設は9人以下 |
| 接骨院(施術所) | 柔道整復師法 | 医療法の医療提供施設ではない |
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