学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ28A049

理由で解く 柔道整復師

QJ28A049 必修問題

出典:第28回柔道整復師国家試験(2020)午前 問49
問題
柔道整復師が支給申請できないのはどれか。
選択肢
1 骨折
2 脱臼
3 挫傷
4 肩こり
解答
正解4(肩こり)
解説

柔道整復の療養費が支給されるのは外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫(挫傷を含む)に限られます。肩こりは外傷によるものではないため対象外で、4が答えです。

療養費は、保険者がやむを得ないと認めた場合に現金で給付される例外的な仕組みで、柔道整復の場合その対象は「外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫(挫傷)」と決められています。したがって、いつ・どこで・何をして負傷したのかという原因がはっきりしていることが前提になります。日常生活の疲労による肩こりや筋肉疲労、内科的な原因による症状、外傷と結び付かない慢性的な症状は支給対象になりません。なお骨折・脱臼については、応急手当を除き医師の同意が必要である点もあわせて確認します。肩こりを訴えて来院した患者には、療養費の対象外であることを施術前に説明し、自費施術として了解を得たうえで行うか、原因の見きわめが必要と判断される場合は医療機関の受診を勧めます。

✓ 4. これが答え(支給申請できない)
肩こり
外傷性の負傷にあたらないため、療養費の支給対象になりません。負傷名を付け替えて請求することは認められないので、対象外であることを事前に説明し、自費施術として扱うか受診勧奨につなげます。
✗ 1. 答えではない(支給申請できる)
骨折
療養費の対象です。ただし応急手当を除き、患部への施術には医師の同意が必要になります。
✗ 2. 答えではない(支給申請できる)
脱臼
骨折と同じく対象で、応急手当を除き医師の同意が必要です。
✗ 3. 答えではない(支給申請できる)
挫傷
外傷性のものは捻挫と同様に対象に含まれます。負傷の原因・部位・日付を患者から確認し、施術録に記録しておきます。
ポイント
  • 対象は外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫(挫傷を含む)
  • 骨折・脱臼は応急手当を除き医師の同意が必要
  • 肩こり、単なる筋肉疲労、内科的原因による症状は対象外
  • 負傷の原因(いつ・どこで・何をして)・部位・日付を確認し、施術録に記録する
  • 対象外の症状は自費で扱う旨を施術前に説明する。原因が不明なら受診を勧める
比較表
療養費の対象になる対象にならない
外傷性の骨折(応急手当を除き医師の同意が必要)肩こり
外傷性の脱臼(同上)単なる筋肉疲労・疲れ
外傷性の打撲内科的原因による症状
外傷性の捻挫・挫傷外傷と結び付かない慢性症状
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