学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ28A050
理由で解く 柔道整復師
受領委任では患者が療養費の受領を柔道整復師に委任するため、柔道整復師が患者に代わって保険者へ支給申請できる。正答は2。
柔道整復師療養費は医療保険の保険給付(療養費)であり、その原則は償還払い、すなわち患者がいったん費用の全額を支払い、後から自分で保険者に請求して払い戻しを受ける形である。柔道整復の施術については例外的に受領委任という取扱いが認められており、地方厚生(支)局長および都道府県知事との協定または契約に基づいて、施術所ごとに登録・承諾を受けた施術管理者だけがこれを行える(都道府県の柔道整復師会の会員は会が締結した協定を通じて、会員以外の施術管理者は個別の契約によって手続きする)。この仕組みの下では、患者は窓口で一部負担金のみを支払い、残額は柔道整復師が支給申請書を作成して保険者に請求し、直接支払いを受ける。患者を介さず保険財源から施術者へ直接支払われる例外的な取扱いである以上、①登録・承諾を受けてから開始する、②申請書は患者の委任・署名を得て作成する、③一部負担金は法定どおり徴収する、④施術録は施術完結の日から5年間保存する、という運用ルールがセットで課される。
| 項目 | 償還払い(原則) | 受領委任(例外) |
|---|---|---|
| 窓口での支払い | 患者が全額を支払う | 患者は一部負担金のみ |
| 保険者への申請者 | 患者本人 | 委任を受けた柔道整復師(施術管理者) |
| 保険者から施術者への支払い | なし(保険者は患者へ払い戻す) | あり(保険者が施術者へ直接支払う) |
| 実施の要件 | とくになし | 施術所ごとの登録・承諾(協定または契約に基づく)が必要 |
| 一部負担金 | 法定割合どおり | 法定割合どおり。減免・割引は不可 |
| 施術録の保存 | — | 施術完結の日から5年間 |
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