学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ28A049
理由で解く 柔道整復師
柔道整復の療養費が支給されるのは外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫(挫傷を含む)に限られます。肩こりは外傷によるものではないため対象外で、4が答えです。
療養費は、保険者がやむを得ないと認めた場合に現金で給付される例外的な仕組みで、柔道整復の場合その対象は「外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫(挫傷)」と決められています。したがって、いつ・どこで・何をして負傷したのかという原因がはっきりしていることが前提になります。日常生活の疲労による肩こりや筋肉疲労、内科的な原因による症状、外傷と結び付かない慢性的な症状は支給対象になりません。なお骨折・脱臼については、応急手当を除き医師の同意が必要である点もあわせて確認します。肩こりを訴えて来院した患者には、療養費の対象外であることを施術前に説明し、自費施術として了解を得たうえで行うか、原因の見きわめが必要と判断される場合は医療機関の受診を勧めます。
| 療養費の対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 外傷性の骨折(応急手当を除き医師の同意が必要) | 肩こり |
| 外傷性の脱臼(同上) | 単なる筋肉疲労・疲れ |
| 外傷性の打撲 | 内科的原因による症状 |
| 外傷性の捻挫・挫傷 | 外傷と結び付かない慢性症状 |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。