学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §5 関係法規 / QJ34A050
理由で解く 柔道整復師
医療法は病院・診療所・助産所を定め、介護老人保健施設も医療提供施設として明記している。老人福祉センターは老人福祉法に基づく施設で、医療法には規定がない。
医療法は医療提供施設として、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設を挙げ、これらの施設や患者の居宅等において医療が提供されるものとしている。病院は20人以上の患者を入院させる施設を有するもの、診療所は入院施設がないか19人以下のものと定義され、助産所は妊婦・産婦・褥婦を10人以上入所させる施設を有してはならないとされる。介護老人保健施設や介護医療院は介護保険法に基づいて開設される施設だが、医療法上も医療提供施設として位置づけられている点が繰り返し問われる。一方、老人福祉センターは老人福祉法が定める老人福祉施設の一つで、地域の高齢者に相談・健康増進・教養やレクリエーションの場を提供する施設である。
| 施設 | 根拠法 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 病院・診療所 | 医療法 | 医療提供施設(20床以上/19床以下) |
| 助産所 | 医療法 | 助産師が業務を行う場所(入所10人未満) |
| 介護老人保健施設・介護医療院 | 介護保険法(医療法にも医療提供施設として明記) | 医療提供施設 |
| 老人福祉センター | 老人福祉法 | 老人福祉施設(医療法の規定なし) |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。