学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ28A047
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師法の広告制限は「これだけは書いてよい」という限定列挙です。「各種保険取扱い」はその列挙に含まれておらず、2が答えです。
法が広告できるとしているのは、①柔道整復師である旨ならびにその氏名および住所、②施術所の名称、電話番号および所在の場所を表示する事項、③施術日または施術時間、④その他厚生労働大臣が指定する事項、の四つです。④の告示には、ほねつぎ(または接骨)、施術所開設届出済の旨、医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼または骨折の患部の施術に係る医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)、予約に基づく施術の実施、休日または夜間における施術の実施、出張による施術の実施、駐車設備に関する事項が並びます。「各種保険取扱」という言い回しは、施術の対象や適応を限定せずあらゆる保険が使えるかのような誤解を患者に与えるため認められていません。保険に触れるのであれば、医師の同意が必要である旨を併記したうえで、告示どおりの表現にとどめます。
| 広告できる | 広告できない |
|---|---|
| 柔道整復師である旨・氏名・住所 | 各種保険取扱 |
| 施術所の名称・電話番号・所在の場所(案内図を含む) | 施術者の技能・経歴・出身学校 |
| 施術日・施術時間 | 「〇〇に効く」など効能・適応の表示 |
| ほねつぎ(接骨)、開設届出済の旨 | 「治療」「専門」などの表現 |
| 予約施術、休日・夜間施術、出張施術、駐車設備 | 患者の体験談・比較優良を示す表示 |
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