学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ28A042

理由で解く 柔道整復師

QJ28A042 必修問題

出典:第28回柔道整復師国家試験(2020)午前 問42
問題
柔道整復師法に規定されている免許の欠格事由で、意見の聴取が行われるのはどれか。
選択肢
1 麻薬中毒
2 精神機能障害
3 罰金以上の刑
4 柔道整復の業務の不正行為
解答
正解2(精神機能障害)
解説

柔道整復師法の欠格事由のうち、心身(精神機能)の障害を理由に免許を与えないとする場合にだけ、あらかじめ本人に通知して意見の聴取を行う手続きが用意されています。したがって2が答えです。

柔道整復師法第4条の欠格事由は「該当したら必ず不許可」ではなく「免許を与えないことがある」という相対的欠格事由で、①心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、②麻薬・大麻・あへんの中毒者、③罰金以上の刑に処せられた者、④③のほか柔道整復の業務に関し犯罪または不正の行為があった者、の四つが並びます。このうち①は、障害の程度や補助手段の活用、現に受けている治療の状況によって業務の可否が個別に変わるため、申請者本人の言い分を聞く機会が保障されています。具体的には、免許を与えないこととするときはあらかじめその旨を申請者に通知し、求めがあれば厚生労働大臣の指定する職員に意見を聴取させる、という流れです。②〜④は事実の有無で判断でき、さらに免許取消しや業務停止という不利益処分を行う場面では、行政手続法に基づく聴聞・弁明の機会の付与が別に用意されています。

✓ 2. 正しい
精神機能障害
厚生労働省令では「精神の機能の障害により柔道整復師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」と定められています。該当を理由に免許を与えないとする場合は、本人への通知と、求めに応じた意見の聴取が行われます。障害があっても補助手段の活用等で業務を適正に行えるなら免許は与えられうるため、本人が事情を述べる場が必要になるという理屈です。
✗ 1. 誤り
麻薬中毒
麻薬・大麻・あへんの中毒は欠格事由に挙がりますが、意見の聴取の手続きが結び付けられているのは心身の障害の場合です。中毒の有無は医学的な事実で判断されます。
✗ 3. 誤り
罰金以上の刑
刑に処せられたという事実の有無で判断されます。すでに免許を持つ者に取消し・業務停止を科す場面では、行政手続法に基づく聴聞や弁明の機会の付与が行われます。
✗ 4. 誤り
柔道整復の業務の不正行為
業務に関する犯罪・不正行為も事実で判断される欠格事由です。処分の際の手続きは行政手続法によるもので、免許付与時の意見の聴取とは別の仕組みです。
ポイント
  • 柔道整復師法第4条の欠格事由は4項目すべてが相対的欠格事由(「与えないことがある」)
  • 意見の聴取が用意されているのは、心身(精神機能)の障害を理由とする場合
  • 流れは「不許可とする旨の通知 → 本人の求め → 厚生労働大臣の指定する職員が意見を聴取」
  • 障害があっても補助手段の活用等で業務を適正に行えるなら免許は与えられうる
  • 免許取消し・業務停止の不利益処分では、行政手続法に基づく聴聞・弁明の機会の付与
比較表
欠格事由判断のしかた免許を与えないときの手続き
心身(精神機能)の障害程度・補助手段・治療状況により個別に判断本人へ通知し、求めがあれば意見の聴取
麻薬・大麻・あへんの中毒中毒の事実の有無意見の聴取の規定はない
罰金以上の刑刑に処せられた事実の有無同上(処分時は行政手続法の聴聞・弁明)
業務に関する犯罪・不正行為行為の事実の有無同上(処分時は行政手続法の聴聞・弁明)
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