学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §5 関係法規 / QJ28A043

理由で解く 柔道整復師

QJ28A043 必修問題

出典:第28回柔道整復師国家試験(2020)午前 問43
問題
業務独占と名称独占の両方を有する資格はどれか。
選択肢
1 柔道整復師
2 はり師
3 理学療法士
4 医師
解答
正解4(医師)
解説

業務独占(有資格者以外はその業務を行えない)と名称独占(有資格者以外はその名称を名乗れない)の両方を持つのは医師です。

業務独占は「行為」を守る規定、名称独占は「呼び名」を守る規定で、両者はまったく別物です。医師法は第17条で「医師でなければ、医業をなしてはならない」と業務を独占させ、第18条で「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」と名称も独占させています。一方、柔道整復師法や、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律には名称の使用を制限する条文が置かれておらず、これらの資格は業務独占のみです。理学療法士及び作業療法士法は名称の使用制限を置く一方、理学療法という行為そのものを独占させてはいないため、名称独占のみとなります。両方を持つのは医師・歯科医師・薬剤師・看護師など、と代表例でまとめて覚えると混同しません。

✓ 4. 正しい
医師
医師法第17条が医業を、第18条が名称を独占させており、両方を備えます。生命に直結する行為であることと、患者が「医師」という呼称を信頼の目印にしていることの両方を守る必要があるため、二重の規定が置かれていると理解すると忘れにくくなります。
✗ 1. 誤り
柔道整復師
柔道整復の業は免許を受けた者でなければ行えず業務独占にあたりますが、柔道整復師法には名称使用を制限する規定がなく、名称独占はありません。
✗ 2. 誤り
はり師
はり師も柔道整復師と同じ構造で、業務独占のみです。あん摩マッサージ指圧師・きゅう師も同様に名称独占の規定はありません。
✗ 3. 誤り
理学療法士
名称独占のみです。理学療法は診療の補助として医師の指示のもとに行われますが、その行為自体を理学療法士が独占しているわけではありません。作業療法士・言語聴覚士・栄養士なども名称独占型です。
ポイント
  • 業務独占=その行為を有資格者しか行えない/名称独占=その名前を有資格者しか名乗れない
  • 両方持つ代表例: 医師・歯科医師・薬剤師・看護師
  • 業務独占のみ: 柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師
  • 名称独占のみ: 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など
  • どちらの独占かは、その資格法に該当条文があるかどうかで決まる
比較表
資格業務独占名称独占
医師あり(医師法17条)あり(医師法18条)
柔道整復師ありなし
はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師ありなし
理学療法士・作業療法士なしあり
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