学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ28A042
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師法の欠格事由のうち、心身(精神機能)の障害を理由に免許を与えないとする場合にだけ、あらかじめ本人に通知して意見の聴取を行う手続きが用意されています。したがって2が答えです。
柔道整復師法第4条の欠格事由は「該当したら必ず不許可」ではなく「免許を与えないことがある」という相対的欠格事由で、①心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、②麻薬・大麻・あへんの中毒者、③罰金以上の刑に処せられた者、④③のほか柔道整復の業務に関し犯罪または不正の行為があった者、の四つが並びます。このうち①は、障害の程度や補助手段の活用、現に受けている治療の状況によって業務の可否が個別に変わるため、申請者本人の言い分を聞く機会が保障されています。具体的には、免許を与えないこととするときはあらかじめその旨を申請者に通知し、求めがあれば厚生労働大臣の指定する職員に意見を聴取させる、という流れです。②〜④は事実の有無で判断でき、さらに免許取消しや業務停止という不利益処分を行う場面では、行政手続法に基づく聴聞・弁明の機会の付与が別に用意されています。
| 欠格事由 | 判断のしかた | 免許を与えないときの手続き |
|---|---|---|
| 心身(精神機能)の障害 | 程度・補助手段・治療状況により個別に判断 | 本人へ通知し、求めがあれば意見の聴取 |
| 麻薬・大麻・あへんの中毒 | 中毒の事実の有無 | 意見の聴取の規定はない |
| 罰金以上の刑 | 刑に処せられた事実の有無 | 同上(処分時は行政手続法の聴聞・弁明) |
| 業務に関する犯罪・不正行為 | 行為の事実の有無 | 同上(処分時は行政手続法の聴聞・弁明) |
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