学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §5 関係法規 / QJ34A047
理由で解く 柔道整復師
応招義務、すなわち「診療に従事する医師は正当な事由がなければ診療を拒んではならない」という規定は医師法に置かれている。よって2が正しい。
医師法は、診療に従事する医師は診察治療の求めがあった場合に、正当な事由がなければこれを拒んではならないと定めている。これは国民が必要なときに医療を受けられるようにするための、医師が国に対して負う公法上の義務と解されており、違反しても直接の罰則はないが、行政処分を判断する際の材料になりうる。同趣旨の規定は歯科医師法にもあり、薬剤師法には処方箋による調剤の求めを正当な理由なく拒めないとする調剤応需義務が置かれている。柔道整復師法に応招義務の規定はないが、施術の求めに応じられない場合でも患者を放置せず、対応可能な医療機関を案内するなど適切な取扱いが望まれる。
| 法律 | 応招義務に相当する規定 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 医師法 | あり(応招義務) | 免許、臨床研修、業務、診療録の記載・保存 |
| 歯科医師法 | あり(応招義務) | 歯科医師の免許と業務 |
| 薬剤師法 | あり(調剤応需義務) | 調剤、情報提供、処方箋への記入 |
| 医療法 | なし | 医療提供の理念、病院・診療所・助産所、医療提供体制 |
| 柔道整復師法 | なし | 免許、試験、業務、施術所、広告の制限 |
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