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理由で解く 柔道整復師

QJ33A050 必修問題

出典:第33回柔道整復師国家試験(2025)午前 問50
問題
医療法上の病床でないのはどれか。
選択肢
1 精神病床
2 特養病床
3 療養病床
4 感染症病床
解答
正解2(特養病床)
解説

医療法上の病床は、精神病床・感染症病床・結核病床・療養病床・一般病床の5種類です。「特養病床」という区分は存在しません。

医療法第7条第2項は、病院の病床を5つに区分しています。精神病床は精神疾患を有する者を入院させるためのもの、感染症病床は感染症法上の一類感染症、二類感染症(結核を除く)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症の患者を入院させるためのもの、結核病床は結核患者用、療養病床は主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのもの、一般病床はこれら以外のものです。ここで注意したいのが結核の扱いで、結核は感染症法上は二類感染症に位置づけられますが、医療法では結核病床という独立した区分が置かれているため、感染症病床の対象からは明文で除かれています(条文でも「二類感染症(結核を除く。)」と書き分けられています)。区分ごとに医師・看護師の人員配置基準や病室面積・廊下幅などの構造設備基準が異なるため、開設や増床の際は種別ごとの許可が必要になります。これに対して特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は、老人福祉法および介護保険法に基づく生活の場としての福祉施設で、医療法上の医療提供施設ではなく、その定員は病床とは呼びません。なお、介護老人保健施設と介護医療院は医療法上の医療提供施設に位置づけられていますが、これらの定員も医療法第7条第2項の病床の種別には含まれない点に注意しましょう。

✓ 2. これが答え(医療法上の病床ではない)
特養病床
特別養護老人ホームは老人福祉法・介護保険法に基づく福祉施設であり、医療法第7条第2項の病床の種別に「特養病床」という区分はありません。
✗ 1. 答えではない(医療法上の病床である)
精神病床
精神疾患を有する者を入院させるための病床として、医療法第7条第2項に定められています。
✗ 3. 答えではない(医療法上の病床である)
療養病床
主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床で、医療法上の区分の一つです。
✗ 4. 答えではない(医療法上の病床である)
感染症病床
感染症法上の一類感染症、二類感染症(結核を除く)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症の患者を入院させるための病床です。結核は二類感染症ですが、医療法では結核病床という別区分が設けられているため、感染症病床の対象からは除かれます。
ポイント
  • 医療法第7条第2項の病床は5種類:精神病床・感染症病床・結核病床・療養病床・一般病床。
  • 感染症病床の対象=一類感染症、二類感染症(結核を除く)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症。結核患者は結核病床に入院させる。
  • 病院=20床以上の入院施設をもつもの。診療所=19床以下または入院施設をもたないもの。
  • 療養病床は「主として長期にわたり療養を必要とする患者」を入院させるための病床。
  • 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は老人福祉法・介護保険法に基づく福祉施設で、医療法上の医療提供施設ではない。
  • 介護老人保健施設・介護医療院は医療法上の医療提供施設だが、医療法第7条第2項の病床の種別には含まれない。
比較表
区分医療法上の病床か対象・位置づけ
精神病床精神疾患を有する者を入院させる
感染症病床一類感染症、二類感染症(結核を除く)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症
結核病床結核患者を入院させる(結核は二類感染症だが医療法では独立区分)
療養病床主として長期にわたり療養を必要とする患者
一般病床上記以外
特別養護老人ホーム×老人福祉法・介護保険法に基づく福祉施設
介護老人保健施設・介護医療院×(病床の種別ではない)医療法上の医療提供施設ではある
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