学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §5 関係法規 / QJ34A047

理由で解く 柔道整復師

QJ34A047 必修問題

出典:第34回柔道整復師国家試験(2026)午前 問47
問題
応招義務が規定されているのはどれか。
選択肢
1 医療法
2 医師法
3 刑法
4 柔道整復師法
解答
正解2(医師法)
解説

応招義務、すなわち「診療に従事する医師は正当な事由がなければ診療を拒んではならない」という規定は医師法に置かれている。よって2が正しい。

医師法は、診療に従事する医師は診察治療の求めがあった場合に、正当な事由がなければこれを拒んではならないと定めている。これは国民が必要なときに医療を受けられるようにするための、医師が国に対して負う公法上の義務と解されており、違反しても直接の罰則はないが、行政処分を判断する際の材料になりうる。同趣旨の規定は歯科医師法にもあり、薬剤師法には処方箋による調剤の求めを正当な理由なく拒めないとする調剤応需義務が置かれている。柔道整復師法に応招義務の規定はないが、施術の求めに応じられない場合でも患者を放置せず、対応可能な医療機関を案内するなど適切な取扱いが望まれる。

✓ 2. 正しい
医師法
診療に従事する医師の応招義務を定めている。正当な事由の有無は事案ごとに判断され、診療時間外であることや専門外であることだけを理由に一律に拒むことは想定されていない。
✗ 1. 誤り
医療法
医療法は医療提供の理念、病院・診療所・助産所の開設や管理、医療提供体制の確保などを定める法律で、応招義務の規定は含まれていない。医師個人の義務は医師法、施設と体制は医療法と整理する。
✗ 3. 誤り
刑法
犯罪と刑罰を定める法律である。医療に関係するものとして業務上過失致死傷や秘密漏示の規定はあるが、応招義務そのものは規定していない。
✗ 4. 誤り
柔道整復師法
免許、試験、業務、施術所などを定める法律であり、応招義務の規定は置かれていない。柔道整復師法が定めるのは、医師の同意なく脱臼・骨折の患部を施術しないことなど、業務上の制限が中心である。
ポイント
  • 応招義務=医師法。「診療に従事する医師は、正当な事由がなければ診療を拒んではならない」
  • 歯科医師法にも同様の規定があり、薬剤師法には調剤応需義務が置かれている
  • 国に対する公法上の義務で直接の罰則はないが、行政処分の判断に関わりうる
  • 柔道整復師法およびあん摩マッサージ指圧師等の法律に応招義務の規定はない
  • 医療法は医療提供の理念・施設・開設や管理など、体制を定める法律
比較表
法律応招義務に相当する規定主な内容
医師法あり(応招義務)免許、臨床研修、業務、診療録の記載・保存
歯科医師法あり(応招義務)歯科医師の免許と業務
薬剤師法あり(調剤応需義務)調剤、情報提供、処方箋への記入
医療法なし医療提供の理念、病院・診療所・助産所、医療提供体制
柔道整復師法なし免許、試験、業務、施術所、広告の制限
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