学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §5 関係法規 / QJ33A049
理由で解く 柔道整復師
「理学療法」は理学療法士及び作業療法士法第2条第1項で定義されており、治療体操その他の運動を行わせることと、物理的手段を加えることを指します。
条文は「身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えること」と定めています。キーワードは「基本的動作能力の回復」で、寝返り・起き上がり・座位保持・立ち上がり・歩行といった動作の土台を扱います。これに対し作業療法は「応用的動作能力または社会的適応能力の回復」を図るために手芸・工作その他の作業を行わせることと定義されており、同じ法律のなかで対比されています。他の選択肢は言語聴覚士、柔道整復師、義肢装具士の業務にあたります。医療関係職種の問題は、「誰が」「何を対象に」「何のために」行うかという三つの要素をセットで覚えると、選択肢の入れ替えに惑わされにくくなります。
| 職種 | 対象 | 目的 | 主な手段 |
|---|---|---|---|
| 理学療法士 | 身体に障害のある者 | 基本的動作能力の回復 | 治療体操その他の運動、電気刺激・マッサージ・温熱 |
| 作業療法士 | 身体または精神に障害のある者 | 応用的動作能力・社会的適応能力の回復 | 手芸・工作その他の作業 |
| 言語聴覚士 | 音声・言語・聴覚に障害のある者 | 機能の維持向上 | 言語訓練その他の訓練、検査、助言・指導 |
| 義肢装具士 | 義肢・装具を必要とする者 | 身体への適合 | 装着部位の採型、製作、適合 |
| 柔道整復師 | 骨折・脱臼・打撲・捻挫 | 損傷の整復・固定と回復 | 柔道整復の施術 |
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