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理由で解く 柔道整復師

QJ33A048 必修問題

出典:第33回柔道整復師国家試験(2025)午前 問48
問題
業務独占がない資格はどれか。
選択肢
1 医師
2 薬剤師
3 作業療法士
4 診療放射線技師
解答
正解3(作業療法士)
解説

作業療法士は名称独占の資格であり、業務独占はありません。他の3つはいずれも業務独占が法律で定められています。

業務独占とは、その資格を持つ者でなければその行為を業として行えないことをいい、名称独占とは、資格を持たない者がその名称または紛らわしい名称を用いてはならないことをいいます。医師は医業(医師法第17条)、薬剤師は調剤(薬剤師法第19条)、診療放射線技師は人体への放射線照射(診療放射線技師法第24条)について、それぞれ業務独占が定められています。一方、理学療法士および作業療法士については、理学療法士及び作業療法士法第17条で名称の使用制限が置かれているだけで、「作業療法士でなければ作業療法を業としてはならない」という規定はありません。理学療法・作業療法は、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず診療の補助として行えるという構成になっており、医師の指示のもとで実施される点が前提になっています。業務独占の有無は、その行為を無資格者が行ったときに国民の生命・身体に及ぶ危険の大きさで整理すると理解しやすくなります。

✓ 3. これが答え(業務独占がない)
作業療法士
理学療法士及び作業療法士法は名称の使用制限を定めるのみで、業務独占の規定を置いていません。理学療法士も同じく名称独占のみです。
✗ 1. 答えではない(業務独占がある)
医師
医師法第17条が「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めています。名称独占(第18条)も併せて持つ資格です。
✗ 2. 答えではない(業務独占がある)
薬剤師
薬剤師法第19条により、調剤は薬剤師でなければ行えません(医師・歯科医師が自己の処方箋により調剤する場合など、限られた例外があります)。
✗ 4. 答えではない(業務独占がある)
診療放射線技師
診療放射線技師法第24条により、医師・歯科医師または診療放射線技師でなければ、放射線を人体に対して照射することを業としてはなりません。
ポイント
  • 業務独占=その資格がなければその行為を業としてできない。名称独占=その資格がなければその名称を名乗れない。
  • 業務独占と名称独占の両方をもつ例:医師、歯科医師、薬剤師、看護師、助産師、診療放射線技師など。
  • 名称独占のみの例:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、栄養士、公認心理師など。
  • 柔道整復師は業務独占(柔道整復師法第15条:医師である場合を除き、柔道整復師でなければ業として柔道整復を行ってはならない)。
  • 理学療法・作業療法は診療の補助として、医師の指示のもとに行われる。
比較表
資格業務独占名称独占根拠
医師あり(医業)あり医師法第17条・第18条
薬剤師あり(調剤)あり薬剤師法第19条・第20条
診療放射線技師あり(人体への放射線照射)あり診療放射線技師法第24条・第25条
作業療法士なしあり理学療法士及び作業療法士法第17条
理学療法士なしあり同法第17条
柔道整復師あり(柔道整復)柔道整復師法第15条
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