学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §5 関係法規 / QJ33A047

理由で解く 柔道整復師

QJ33A047 必修問題

出典:第33回柔道整復師国家試験(2025)午前 問47
問題
医師法で規定されているのはどれか。
選択肢
1 応招義務はない。
2 未成年者には免許を与えない。
3 無診察でも処方箋は交付できる。
4 診療録の保存期間は10年である。
解答
正解2(未成年者には免許を与えない。)
解説

医師法第3条は絶対的欠格事由として「未成年者には、免許を与えない」と定めています。他の3つは、いずれも医師法の規定と逆の内容です。

医師法は医師の免許・試験・業務を定める法律で、条文ごとに押さえておくと確実に得点できます。第3条が絶対的欠格事由(未成年者には免許を与えない)、第4条が相対的欠格事由(心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者、麻薬・大麻・あへんの中毒者、罰金以上の刑に処せられた者、医事に関し犯罪または不正の行為があった者について、免許を与えないことがある)です。第19条第1項は応招義務で、診療に従事する医師は診察治療の求めがあった場合、正当な事由がなければこれを拒めません。第20条は無診察治療等の禁止で、自ら診察しないで治療をしたり、診断書・処方箋を交付したりすることを禁じています。第24条は診療録の記載義務と5年間の保存義務です。「ある/ない」「できる/できない」「5年/10年」を反転させるのが本問の作り方なので、条文の言い切りの形で覚えておくと迷いません。

✓ 2. 正しい
未成年者には免許を与えない。
医師法第3条の絶対的欠格事由そのものです。「与えないことがある」(相対的欠格事由、第4条)ではなく「与えない」と言い切っている点が特徴です。
✗ 1. 誤り
応招義務はない。
第19条第1項が「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定めており、応招義務はあります。同条第2項では診断書等の交付義務も定められています。
✗ 3. 誤り
無診察でも処方箋は交付できる。
第20条が無診察治療等を禁止しており、自ら診察しないで治療をすること、診断書・処方箋を交付することはできません。
✗ 4. 誤り
診療録の保存期間は10年である。
第24条第2項により、診療録の保存期間は5年間です。病院・診療所に勤務する医師の診療録はその管理者が、それ以外はその医師が保存します。
ポイント
  • 第3条(絶対的欠格事由):未成年者には免許を与えない。
  • 第4条(相対的欠格事由):心身の障害/麻薬・大麻・あへんの中毒者/罰金以上の刑に処せられた者/医事に関する犯罪・不正——免許を与えないことがある。
  • 第19条:応招義務(正当な事由がなければ診療を拒めない)と診断書等の交付義務。
  • 第20条:無診察治療等の禁止(治療・診断書・処方箋のいずれも自ら診察してから)。
  • 第24条:診療録の記載義務と5年間の保存義務。
比較表
条文内容ひっかけられ方
第3条未成年者には免許を与えない「与えないことがある」と入れ替える
第4条相対的欠格事由(与えないことがある)「与えない」と入れ替える
第19条応招義務がある「応招義務はない」とする
第20条無診察での治療・処方箋交付は禁止「無診察でも交付できる」とする
第24条診療録の保存は5年間10年・3年に置き換える
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