学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §5 関係法規 / QJ33A048
理由で解く 柔道整復師
作業療法士は名称独占の資格であり、業務独占はありません。他の3つはいずれも業務独占が法律で定められています。
業務独占とは、その資格を持つ者でなければその行為を業として行えないことをいい、名称独占とは、資格を持たない者がその名称または紛らわしい名称を用いてはならないことをいいます。医師は医業(医師法第17条)、薬剤師は調剤(薬剤師法第19条)、診療放射線技師は人体への放射線照射(診療放射線技師法第24条)について、それぞれ業務独占が定められています。一方、理学療法士および作業療法士については、理学療法士及び作業療法士法第17条で名称の使用制限が置かれているだけで、「作業療法士でなければ作業療法を業としてはならない」という規定はありません。理学療法・作業療法は、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず診療の補助として行えるという構成になっており、医師の指示のもとで実施される点が前提になっています。業務独占の有無は、その行為を無資格者が行ったときに国民の生命・身体に及ぶ危険の大きさで整理すると理解しやすくなります。
| 資格 | 業務独占 | 名称独占 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 医師 | あり(医業) | あり | 医師法第17条・第18条 |
| 薬剤師 | あり(調剤) | あり | 薬剤師法第19条・第20条 |
| 診療放射線技師 | あり(人体への放射線照射) | あり | 診療放射線技師法第24条・第25条 |
| 作業療法士 | なし | あり | 理学療法士及び作業療法士法第17条 |
| 理学療法士 | なし | あり | 同法第17条 |
| 柔道整復師 | あり(柔道整復) | — | 柔道整復師法第15条 |
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