学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §5 関係法規 / QJ33A047
理由で解く 柔道整復師
医師法第3条は絶対的欠格事由として「未成年者には、免許を与えない」と定めています。他の3つは、いずれも医師法の規定と逆の内容です。
医師法は医師の免許・試験・業務を定める法律で、条文ごとに押さえておくと確実に得点できます。第3条が絶対的欠格事由(未成年者には免許を与えない)、第4条が相対的欠格事由(心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者、麻薬・大麻・あへんの中毒者、罰金以上の刑に処せられた者、医事に関し犯罪または不正の行為があった者について、免許を与えないことがある)です。第19条第1項は応招義務で、診療に従事する医師は診察治療の求めがあった場合、正当な事由がなければこれを拒めません。第20条は無診察治療等の禁止で、自ら診察しないで治療をしたり、診断書・処方箋を交付したりすることを禁じています。第24条は診療録の記載義務と5年間の保存義務です。「ある/ない」「できる/できない」「5年/10年」を反転させるのが本問の作り方なので、条文の言い切りの形で覚えておくと迷いません。
| 条文 | 内容 | ひっかけられ方 |
|---|---|---|
| 第3条 | 未成年者には免許を与えない | 「与えないことがある」と入れ替える |
| 第4条 | 相対的欠格事由(与えないことがある) | 「与えない」と入れ替える |
| 第19条 | 応招義務がある | 「応招義務はない」とする |
| 第20条 | 無診察での治療・処方箋交付は禁止 | 「無診察でも交付できる」とする |
| 第24条 | 診療録の保存は5年間 | 10年・3年に置き換える |
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