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理由で解く 柔道整復師
医師の守秘義務は医師法ではなく、刑法第134条(秘密漏示罪)に規定されています。
刑法第134条第1項は、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人またはこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときに処罰すると定めています。医師法は免許・国家試験・応招義務・診療録などを定める行政法規で、守秘義務そのものの規定は置いていません。そして、刑法に列挙されていない職種は、それぞれの身分法で守秘義務を定めるという整理になっています。柔道整復師も同じで、柔道整復師法第17条の2が「正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなった後においても、同様とする」と規定し、違反には罰則があります(告訴がなければ起訴できない親告罪です)。日々の業務では、家族への説明や同業者との症例検討であっても、患者本人の同意を確かめてから話す習慣をつけておくと安全です。
| 職種 | 守秘義務の根拠法 | 備考 |
|---|---|---|
| 医師・薬剤師・助産師 | 刑法第134条 | 秘密漏示罪。親告罪 |
| 弁護士・弁護人・公証人 | 刑法第134条 | 同上 |
| 柔道整復師 | 柔道整復師法第17条の2 | 資格を失った後も継続。親告罪 |
| 保健師・看護師・准看護師 | 保健師助産師看護師法 | 助産師のみ刑法が適用される |
| あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 | 身分法で規定 |
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