学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ33A045
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師法第24条は広告できる事項を限定して列挙しています。学会の理事といった肩書・経歴はその中に入っていません。
広告制限が設けられているのは、施術の良し悪しを受け手が判断しにくい分野で、誇大な宣伝や優良と誤認させる表示から国民を守るためです。法律が直接認めているのは、柔道整復師である旨とその氏名・住所、施術所の名称・電話番号および所在の場所を表示する事項、施術日または施術時間の3つで、これに厚生労働大臣が指定する事項が加わります。指定事項は、ほねつぎ(または接骨)、施術所開設届出済の旨、医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼または骨折の患部の施術には医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)、予約に基づく施術の実施、休日または夜間における施術の実施、出張による施術の実施、駐車設備に関する事項です。逆に、技能・経歴・学位・肩書、施術の効果や治癒率、他院との比較優良広告は認められません。強みを伝えたいときは、認められた範囲の情報(施術時間、予約、出張、駐車設備など)を正確かつ丁寧に示すのが実務上の取り方になります。
| 広告の内容 | 可否 | 根拠 |
|---|---|---|
| 柔道整復師の氏名・住所 | 可 | 法定事項 |
| 施術所の名称・電話番号・経路案内 | 可 | 所在の場所を表示する事項 |
| 施術日・施術時間 | 可 | 法定事項 |
| ほねつぎ(接骨)/開設届出済の旨 | 可 | 厚生労働大臣の指定事項 |
| 予約・休日夜間・出張の施術 | 可 | 厚生労働大臣の指定事項 |
| 駐車設備・駐車料金 | 可 | 厚生労働大臣の指定事項 |
| 学会の理事などの肩書・経歴・学位 | 不可 | 列挙されていない |
| 施術の効果・治癒率・比較優良表示 | 不可 | 列挙されていない |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。