学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ33A044

理由で解く 柔道整復師

QJ33A044 必修問題

出典:第33回柔道整復師国家試験(2025)午前 問44
問題
施術所の届出事項でないのはどれか。
選択肢
1 施術の方法
2 開設者の住所
3 構造設備の平面図
4 業務に従事する柔道整復師の氏名
解答
正解1(施術の方法)
解説

施術所の開設届に記載する事項は柔道整復師法施行規則に列挙されており、「施術の方法」は含まれていません。

柔道整復師法第19条により、施術所を開設した者は開設後10日以内に、施術所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市や特別区ではその市長・区長)に届け出ます。届出事項は、開設者の氏名および住所(法人であれば名称と主たる事務所の所在地)、開設の年月日、名称、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名、構造設備の概要および平面図です。この届出の目的は「どこで、誰が、どのような設備で施術しているか」を行政が把握し、衛生水準と国民の安全を確保することにあるため、個々の施術内容そのものは対象になりません。届け出た事項に変更が生じたとき、また休止・廃止・再開したときも、同じく10日以内に届け出ます。施術所は許可制ではなく事後の届出制である点も、あわせて押さえておきましょう。

✓ 1. これが答え(届出事項ではない)
施術の方法
届出は施設と従事者を把握するための制度であり、どのような手技を用いるかという施術内容は記載事項に含まれていません。料金についても届出事項ではありません。
✗ 2. 答えではない(届出事項である)
開設者の住所
開設者の氏名および住所は届出事項です。開設者が法人の場合は、名称と主たる事務所の所在地を届け出ます。
✗ 3. 答えではない(届出事項である)
構造設備の平面図
構造設備の概要および平面図が届出事項です。専用施術室や待合室の面積、外気開放または換気装置の状況、消毒設備の有無などが構造設備基準(施行規則第18条)に適合しているかを確認するために必要とされます。
✗ 4. 答えではない(届出事項である)
業務に従事する柔道整復師の氏名
誰が施術を行うのかを把握するための中心的な情報であり、届出事項です。従事者に異動があれば変更の届出を行います。
ポイント
  • 施術所の開設・変更・休止・廃止・再開は、いずれも10日以内に都道府県知事等へ届け出る(許可制ではなく届出制)。
  • 届出事項は、開設者の氏名・住所/開設の年月日/名称/開設の場所/業務に従事する柔道整復師の氏名/構造設備の概要および平面図。
  • 施術の方法や料金は届出事項ではない。
  • 構造設備基準(施行規則第18条・4号構成):①6.6平方メートル以上の専用施術室、②3.3平方メートル以上の待合室、③施術室の面積の7分の1以上を外気に開放(適当な換気装置があれば代替可)、④施術に用いる器具・手指等の消毒設備を有すること。
  • 衛生上必要な措置(施行規則第19条・構造設備基準とは別条):常に清潔に保つこと/採光・照明・換気を充分にすること。
比較表
事項届出補足
開設者の氏名・住所法人は名称と主たる事務所の所在地
開設の年月日開設後10日以内に届出
施術所の名称・開設の場所紛らわしい名称は広告制限にも留意
業務に従事する柔道整復師の氏名異動時は変更届
構造設備の概要・平面図構造設備基準(規則第18条)の適合確認のため
施術の方法×届出事項ではない
施術料金×届出事項ではない
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