学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ33A043
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師法は、脱臼または骨折の患部への施術に医師の同意を必要と定めています。応急手当は例外なので、選択肢のなかで同意が要るのは骨折です。
柔道整復師法第17条は「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない」と規定しています。脱臼と骨折は、整復操作そのものに血管・神経損傷などの危険が伴い、また癒合状態の判断に画像診断を要するため、医師の医学的判断を前提とする仕組みになっています。裏を返せば、目の前の患者を放置しないための例外として応急手当が認められており、患部の固定・冷却・安静保持などは同意を待たずに行えます。ここで大切なのは順序です。まず応急手当を行い、続いて速やかに医師の診察を受けるよう勧め、医師の同意を得たうえで継続的な施術に移ります。同意は医師が患者を診察したうえで与えるものであり、形式だけを整えるものではありません。打撲・捻挫の施術には同意は不要です。
| 損傷 | 医師の同意 | 備考 |
|---|---|---|
| 骨折 | 必要(応急手当を除く) | 法第17条 |
| 脱臼 | 必要(応急手当を除く) | 法第17条 |
| 打撲・捻挫・挫傷 | 不要 | 柔道整復師の判断で施術可 |
| 擦過傷などの創傷 | 同意の問題以前に業務範囲外 | 医療機関へ案内 |
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