学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ33A043

理由で解く 柔道整復師

QJ33A043 必修問題

出典:第33回柔道整復師国家試験(2025)午前 問43
問題
応急の手当を除き医師の同意を要するのはどれか。
選択肢
1 骨折
2 打撲
3 捻挫
4 擦過傷
解答
正解1(骨折)
解説

柔道整復師法は、脱臼または骨折の患部への施術に医師の同意を必要と定めています。応急手当は例外なので、選択肢のなかで同意が要るのは骨折です。

柔道整復師法第17条は「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない」と規定しています。脱臼と骨折は、整復操作そのものに血管・神経損傷などの危険が伴い、また癒合状態の判断に画像診断を要するため、医師の医学的判断を前提とする仕組みになっています。裏を返せば、目の前の患者を放置しないための例外として応急手当が認められており、患部の固定・冷却・安静保持などは同意を待たずに行えます。ここで大切なのは順序です。まず応急手当を行い、続いて速やかに医師の診察を受けるよう勧め、医師の同意を得たうえで継続的な施術に移ります。同意は医師が患者を診察したうえで与えるものであり、形式だけを整えるものではありません。打撲・捻挫の施術には同意は不要です。

✓ 1. 正しい
骨折
柔道整復師法第17条により、骨折の患部への施術には医師の同意が必要です(応急手当を除く)。骨折は転位・血管神経損傷・癒合不全の危険があり、画像診断による評価が欠かせないためです。実務では、応急の固定を行ったうえで速やかに医師の受診を勧め、同意を得てから継続施術に入ります。同じ条文で脱臼も同意が必要な点をセットで覚えます。
✗ 2. 誤り
打撲
打撲の施術に医師の同意は必要ありません。柔道整復師が独自の判断で施術できる範囲です。ただし、経過が思わしくない場合や骨折・脱臼の合併が疑われる場合は、その時点で医師への紹介を判断します。
✗ 3. 誤り
捻挫
捻挫も同意を要しません。打撲・捻挫・挫傷は柔道整復師が同意なく施術できる対象で、「同意が要るのは脱臼と骨折の二つだけ」と整理しておくと迷いません。
✗ 4. 誤り
擦過傷
擦過傷は皮膚の創傷であり、その処置は柔道整復の施術対象に含まれません。同意を得れば行えるという性質のものではなく、そもそも業務範囲外という位置づけです。創部を清潔に保護したうえで、医療機関の受診を案内します。
ポイント
  • 柔道整復師法第17条:脱臼・骨折の患部への施術は医師の同意が必要。ただし応急手当は除く。
  • 同意が要るのは脱臼と骨折の二つだけ。打撲・捻挫・挫傷は同意不要。
  • 応急手当が例外とされる理由は、目の前の患者を放置させないため。固定・冷却・安静保持は同意を待たずに行える。
  • 正しい手順は「応急手当 → 医師の受診を勧める → 同意を得て継続施術」。
  • 創傷(擦過傷など)の処置は業務範囲外。清潔に保護して医療機関へ案内する。
比較表
損傷医師の同意備考
骨折必要(応急手当を除く)法第17条
脱臼必要(応急手当を除く)法第17条
打撲・捻挫・挫傷不要柔道整復師の判断で施術可
擦過傷などの創傷同意の問題以前に業務範囲外医療機関へ案内
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