学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ33A042

理由で解く 柔道整復師

QJ33A042 必修問題

出典:第33回柔道整復師国家試験(2025)午前 問42
問題
柔道整復師名簿の登録事項でないのはどれか。
選択肢
1 性別
2 婚姻の有無
3 試験合格の年月
4 本籍地都道府県名
解答
正解2(婚姻の有無)
解説

柔道整復師名簿の登録事項は柔道整復師法施行令で限定的に定められており、婚姻の有無は含まれません。

柔道整復師の免許は、試験に合格しただけでは効力を持ちません。厚生労働省に備えられた柔道整復師名簿に登録されて初めて免許が与えられます。登録される事項は、登録番号および登録年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は国籍)、氏名、生年月日、性別、試験合格の年月、免許の取消しまたは業務停止の処分に関する事項などです。いずれも「その人が誰であるかを特定し、免許の効力を管理する」ために必要な情報に絞られており、私生活上の身分関係である婚姻の有無は入りません。なお、本籍地都道府県名・氏名・生年月日・性別に変更が生じたときは30日以内に名簿の訂正を申請する必要があります。婚姻で姓が変わった場合も、婚姻という事実ではなく「氏名の変更」としてこの訂正手続を行う、という整理になります。

✓ 2. これが答え(登録事項ではない)
婚姻の有無
個人の身分関係であって、免許の管理に必要な情報ではないため登録事項に含まれません。婚姻によって氏名が変われば、30日以内に名簿の訂正を申請します。
✗ 1. 答えではない(登録事項である)
性別
本人を特定するための基本情報として登録されます。変更が生じた場合は30日以内の訂正申請の対象です。
✗ 3. 答えではない(登録事項である)
試験合格の年月
どの回の国家試験に合格して免許を得たかを示す情報で、登録事項に含まれます。年月まで記録され、日までは記載されません。
✗ 4. 答えではない(登録事項である)
本籍地都道府県名
登録事項です。番地までではなく都道府県名までで足り、日本国籍を有しない者については国籍が登録されます。
ポイント
  • 免許は名簿への登録によって効力が生じる(合格=免許ではない)。
  • 登録事項は、登録番号・登録年月日/本籍地都道府県名(外国籍は国籍)/氏名/生年月日/性別/試験合格の年月/免許の取消し・業務停止の処分に関する事項など。
  • 婚姻の有無・住所・学歴・勤務先は登録事項ではない。
  • 本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別に変更→30日以内に名簿の訂正を申請。
  • 死亡・失踪の宣告→戸籍法上の届出義務者が30日以内に登録の消除を申請。免許を取り消されたときは5日以内に免許証を返納。
比較表
項目名簿の登録事項補足
登録番号・登録年月日免許の効力発生日にあたる
本籍地都道府県名外国籍の者はその国籍
氏名・生年月日・性別変更時は30日以内に訂正申請
試験合格の年月年月まで
免許取消し・業務停止の処分処分の内容と年月日
婚姻の有無×改姓は「氏名の変更」として扱う
住所・学歴・勤務先×登録事項ではない
この問題の解説の修正を依頼する

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。