学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ33A041
理由で解く 柔道整復師
日本の医療保険は、勤め先を通じて入る「被用者保険(職域保険)」と、それ以外の人が住所地で入る「国民健康保険(地域保険)」に大きく分かれます。選択肢のうち国民健康保険だけが後者にあたります。
被用者保険は雇用関係があることを前提とし、保険料を事業主と被保険者が折半して負担するのが基本です。運営主体で整理すると、主に中小企業の従業員は全国健康保険協会(協会けんぽ)、大企業は自前で設立した健康保険組合(組合健保)、公務員や私立学校教職員は共済組合、船員は船員保険という並びになります。一方の国民健康保険は、自営業者・農林水産業者・退職者・無職の人など、被用者保険に加入していない住民を都道府県と市町村が共同で運営して受け止める仕組みで、同業種で組織する国民健康保険組合もあります。被用者保険には「被扶養者」という枠がありますが、国民健康保険は家族も含めて全員が被保険者として扱われる点も大きな違いです。柔道整復の施術に係る療養費はどちらの保険からも支給されますが、保険者が違えば申請先も変わるため、加入制度の区別は実務でも欠かせません。
| 制度 | 区分 | 保険者 | 主な対象者 |
|---|---|---|---|
| 協会けんぽ | 被用者保険 | 全国健康保険協会 | 主に中小企業の従業員と被扶養者 |
| 組合健保 | 被用者保険 | 健康保険組合 | 大企業の従業員と被扶養者 |
| 共済 | 被用者保険 | 各共済組合・事業団 | 国家公務員・地方公務員・私学教職員 |
| 船員保険 | 被用者保険 | 全国健康保険協会 | 船員として船舶所有者に使用される者 |
| 国民健康保険 | 地域保険 | 都道府県・市町村、国保組合 | 被用者保険に加入していない住民 |
| 後期高齢者医療 | 年齢による独立制度 | 後期高齢者医療広域連合 | 75歳以上(一定の障害があれば65歳以上) |
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