学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ33A042
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師名簿の登録事項は柔道整復師法施行令で限定的に定められており、婚姻の有無は含まれません。
柔道整復師の免許は、試験に合格しただけでは効力を持ちません。厚生労働省に備えられた柔道整復師名簿に登録されて初めて免許が与えられます。登録される事項は、登録番号および登録年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は国籍)、氏名、生年月日、性別、試験合格の年月、免許の取消しまたは業務停止の処分に関する事項などです。いずれも「その人が誰であるかを特定し、免許の効力を管理する」ために必要な情報に絞られており、私生活上の身分関係である婚姻の有無は入りません。なお、本籍地都道府県名・氏名・生年月日・性別に変更が生じたときは30日以内に名簿の訂正を申請する必要があります。婚姻で姓が変わった場合も、婚姻という事実ではなく「氏名の変更」としてこの訂正手続を行う、という整理になります。
| 項目 | 名簿の登録事項 | 補足 |
|---|---|---|
| 登録番号・登録年月日 | ○ | 免許の効力発生日にあたる |
| 本籍地都道府県名 | ○ | 外国籍の者はその国籍 |
| 氏名・生年月日・性別 | ○ | 変更時は30日以内に訂正申請 |
| 試験合格の年月 | ○ | 年月まで |
| 免許取消し・業務停止の処分 | ○ | 処分の内容と年月日 |
| 婚姻の有無 | × | 改姓は「氏名の変更」として扱う |
| 住所・学歴・勤務先 | × | 登録事項ではない |
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