学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ33A044
理由で解く 柔道整復師
施術所の開設届に記載する事項は柔道整復師法施行規則に列挙されており、「施術の方法」は含まれていません。
柔道整復師法第19条により、施術所を開設した者は開設後10日以内に、施術所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市や特別区ではその市長・区長)に届け出ます。届出事項は、開設者の氏名および住所(法人であれば名称と主たる事務所の所在地)、開設の年月日、名称、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名、構造設備の概要および平面図です。この届出の目的は「どこで、誰が、どのような設備で施術しているか」を行政が把握し、衛生水準と国民の安全を確保することにあるため、個々の施術内容そのものは対象になりません。届け出た事項に変更が生じたとき、また休止・廃止・再開したときも、同じく10日以内に届け出ます。施術所は許可制ではなく事後の届出制である点も、あわせて押さえておきましょう。
| 事項 | 届出 | 補足 |
|---|---|---|
| 開設者の氏名・住所 | ○ | 法人は名称と主たる事務所の所在地 |
| 開設の年月日 | ○ | 開設後10日以内に届出 |
| 施術所の名称・開設の場所 | ○ | 紛らわしい名称は広告制限にも留意 |
| 業務に従事する柔道整復師の氏名 | ○ | 異動時は変更届 |
| 構造設備の概要・平面図 | ○ | 構造設備基準(規則第18条)の適合確認のため |
| 施術の方法 | × | 届出事項ではない |
| 施術料金 | × | 届出事項ではない |
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