学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ33A045

理由で解く 柔道整復師

QJ33A045 必修問題

出典:第33回柔道整復師国家試験(2025)午前 問45
問題
柔道整復師法で広告できないのはどれか。
選択肢
1 経路案内
2 駐車料金
3 学会の理事
4 予約施術の実施
解答
正解3(学会の理事)
解説

柔道整復師法第24条は広告できる事項を限定して列挙しています。学会の理事といった肩書・経歴はその中に入っていません。

広告制限が設けられているのは、施術の良し悪しを受け手が判断しにくい分野で、誇大な宣伝や優良と誤認させる表示から国民を守るためです。法律が直接認めているのは、柔道整復師である旨とその氏名・住所、施術所の名称・電話番号および所在の場所を表示する事項、施術日または施術時間の3つで、これに厚生労働大臣が指定する事項が加わります。指定事項は、ほねつぎ(または接骨)、施術所開設届出済の旨、医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼または骨折の患部の施術には医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)、予約に基づく施術の実施、休日または夜間における施術の実施、出張による施術の実施、駐車設備に関する事項です。逆に、技能・経歴・学位・肩書、施術の効果や治癒率、他院との比較優良広告は認められません。強みを伝えたいときは、認められた範囲の情報(施術時間、予約、出張、駐車設備など)を正確かつ丁寧に示すのが実務上の取り方になります。

✓ 3. これが答え(広告できない)
学会の理事
経歴や肩書にあたり、法定事項にも厚生労働大臣の指定事項にも含まれていません。技能や学位の表示と同様、施術の質を誤認させるおそれがあるため広告できません。
✗ 1. 答えではない(広告できる)
経路案内
「施術所の所在の場所を表示する事項」に含まれます。最寄り駅からの道順や地図は、患者が施術所にたどり着くための情報として認められています。
✗ 2. 答えではない(広告できる)
駐車料金
厚生労働大臣の指定事項である「駐車設備に関する事項」に含まれます。駐車台数や料金の表示は認められています。
✗ 4. 答えではない(広告できる)
予約施術の実施
「予約に基づく施術の実施」として厚生労働大臣の指定事項に挙げられており、広告できます。休日・夜間の施術、出張による施術も同様です。
ポイント
  • 柔道整復師法第24条は「広告できる事項」を限定列挙する方式(書いてよいものだけが書ける)。
  • 法定事項=柔道整復師である旨と氏名・住所/施術所の名称・電話番号・所在の場所を表示する事項/施術日または施術時間。
  • 厚生労働大臣の指定事項=ほねつぎ(接骨)、開設届出済の旨、療養費支給申請ができる旨(脱臼・骨折には医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)、予約に基づく施術、休日・夜間の施術、出張による施術、駐車設備に関する事項。
  • 広告できない=技能・経歴・学位・肩書、施術の効果や治癒率、他院との比較、「医院」「診療所」など医療機関と紛らわしい名称。
  • 認められた事項であっても、虚偽・誇大な表現であれば広告できない。
比較表
広告の内容可否根拠
柔道整復師の氏名・住所法定事項
施術所の名称・電話番号・経路案内所在の場所を表示する事項
施術日・施術時間法定事項
ほねつぎ(接骨)/開設届出済の旨厚生労働大臣の指定事項
予約・休日夜間・出張の施術厚生労働大臣の指定事項
駐車設備・駐車料金厚生労働大臣の指定事項
学会の理事などの肩書・経歴・学位不可列挙されていない
施術の効果・治癒率・比較優良表示不可列挙されていない
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