学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ34A044
理由で解く 柔道整復師
正しいのは4です。柔道整復師法に国籍要件はなく、外国人でも試験に合格して登録すれば免許を取得できます。
柔道整復師の免許は、国家試験に合格した者の申請に基づき、厚生労働省に備える柔道整復師名簿に登録することで与えられ、その証として免許証が交付されます。つまり「合格=免許」ではなく、合格→申請→名簿登録という段階を踏み、登録された日から効力が生じます。免許証に記載されるのは登録番号・登録年月日・本籍地都道府県名(外国籍の場合は国籍)・氏名・生年月日・性別で、現住所は含まれません。本籍地都道府県名や氏名などの登録事項に変更が生じたときは30日以内に名簿の訂正を申請します。更新制度はありませんが、相対的欠格事由に該当した場合には免許の取消しや業務停止が行われることがあります。
| 論点 | 正しい理解 | よくある誤解 |
|---|---|---|
| 免許の発生 | 名簿登録により与えられる | 合格した時点で免許がある |
| 免許証と合格証書 | 別物。登録後に免許証が交付 | 合格証書が免許証になる |
| 記載事項 | 本籍地都道府県名(外国籍は国籍) | 現住所が載っている |
| 有効期間 | 更新制度なし | 定期的な更新が要る |
| 国籍 | 要件なし。外国人も取得可 | 日本国籍が必要 |
| 変更手続 | 登録事項の変更は30日以内に訂正申請 | 転居のたびに届け出が要る |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。