学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ34A043
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師の免許は厚生労働大臣が与え、厚生労働省に備えられた柔道整復師名簿へ登録することで効力を生じる。登録事務は指定登録機関が行うため4が正しい。
柔道整復師法では、免許は国家試験に合格した者の申請により柔道整復師名簿に登録することによって行うと定められている。つまり合格した時点ではなく「名簿に登録された時点」が免許の発生時期になる。名簿は厚生労働省に備えられるが、厚生労働大臣は登録および免許証の交付・書換え交付・再交付に関する事務を指定登録機関に行わせることができ、実際にはこの指定を受けた機関が登録事務を担っている。混同しやすいのが施術所に関する手続きで、開設届や立入検査は都道府県知事(保健所を設置する市の市長・特別区の区長を含む)が扱う。「人(免許)は国、場所(施術所)は都道府県等」と整理すると取り違えにくい。
| 手続き | 相手方 |
|---|---|
| 免許の申請・名簿への登録 | 厚生労働大臣(厚生労働省/指定登録機関) |
| 免許証の書換え交付・再交付 | 厚生労働大臣(指定登録機関) |
| 施術所の開設届(開設後10日以内) | 都道府県知事、保健所設置市の市長、特別区の区長 |
| 施術所への立入検査 | 都道府県知事、保健所設置市の市長、特別区の区長 |
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