学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ34A043

理由で解く 柔道整復師

QJ34A043 必修問題

出典:第34回柔道整復師国家試験(2026)午前 問43
問題
柔道整復師の名簿を登録するのはどれか。
選択肢
1 保健所
2 市町村
3 都道府県
4 厚生労働省(指定登録機関)
解答
正解4(厚生労働省(指定登録機関))
解説

柔道整復師の免許は厚生労働大臣が与え、厚生労働省に備えられた柔道整復師名簿へ登録することで効力を生じる。登録事務は指定登録機関が行うため4が正しい。

柔道整復師法では、免許は国家試験に合格した者の申請により柔道整復師名簿に登録することによって行うと定められている。つまり合格した時点ではなく「名簿に登録された時点」が免許の発生時期になる。名簿は厚生労働省に備えられるが、厚生労働大臣は登録および免許証の交付・書換え交付・再交付に関する事務を指定登録機関に行わせることができ、実際にはこの指定を受けた機関が登録事務を担っている。混同しやすいのが施術所に関する手続きで、開設届や立入検査は都道府県知事(保健所を設置する市の市長・特別区の区長を含む)が扱う。「人(免許)は国、場所(施術所)は都道府県等」と整理すると取り違えにくい。

✓ 4. 正しい
厚生労働省(指定登録機関)
柔道整復師名簿は厚生労働省に備えられ、その登録事務は指定登録機関に行わせることができる。免許を与えるのは厚生労働大臣であり、名簿への登録によって免許の効力が生じる。
✗ 1. 誤り
保健所
保健所は施術所の開設届の受付や立入検査など、施術所に関する事務の実務窓口となる行政機関である。免許(名簿)の登録は扱わない。開設時には所在地を管轄する保健所へ届け出る流れを押さえておく。
✗ 2. 誤り
市町村
市町村は国民健康保険や介護保険の保険者として保険給付や資格管理を担うが、柔道整復師の免許事務は所管していない。
✗ 3. 誤り
都道府県
都道府県知事は施術所の開設届の届出先であり、准看護師免許のように知事が与える免許もあるが、柔道整復師の名簿は都道府県には置かれない。柔道整復師は厚生労働大臣免許である。
ポイント
  • 柔道整復師の免許は厚生労働大臣が付与。名簿への登録によって効力が生じる(合格=免許ではない)
  • 柔道整復師名簿は厚生労働省に備えられ、登録事務は指定登録機関が行うことができる
  • あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師も厚生労働大臣免許
  • 施術所の開設届は開設後10日以内に都道府県知事(保健所設置市の市長・特別区の区長)へ
  • 本籍地都道府県名や氏名など登録事項に変更が生じたら30日以内に名簿の訂正を申請する
比較表
手続き相手方
免許の申請・名簿への登録厚生労働大臣(厚生労働省/指定登録機関)
免許証の書換え交付・再交付厚生労働大臣(指定登録機関)
施術所の開設届(開設後10日以内)都道府県知事、保健所設置市の市長、特別区の区長
施術所への立入検査都道府県知事、保健所設置市の市長、特別区の区長
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