学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ32A042
理由で解く 柔道整復師
「業」に当たるかどうかは、報酬の有無や実際の施術回数ではなく、反復継続の意思があるかで決まります。免許は厚生労働大臣が与え、死亡・失踪の宣告があったときは30日以内に名簿の登録の消除を申請します。
柔道整復師法は、免許を受けた者でなければ柔道整復を業としてはならないと定めています。ここでいう「業」とは反復継続の意思をもって行うことをいい、報酬の有無、実際に何回行ったか、相手が特定の1人かどうかは要件ではありません。無報酬であっても、たまたま1回しか行っていなくても、反復継続の意思があれば業に該当します。免許は試験合格者の申請に基づき厚生労働大臣が与え、柔道整復師名簿に登録することによって効力を生じます。名簿の記載事項に変更があれば30日以内に訂正を申請し、免許を受けた者が死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による届出義務者が30日以内に登録の消除を申請します。「名簿に関する手続きは30日以内」とまとめて覚えると取り違えません。
| 場面 | 期限 | 誰が・どこへ |
|---|---|---|
| 名簿の登録事項の変更 | 30日以内 | 本人 → 厚生労働大臣(指定登録機関) |
| 死亡・失踪の宣告 | 30日以内 | 戸籍法の届出義務者 → 登録の消除を申請 |
| 免許の取消し | 5日以内 | 本人 → 免許証を返納 |
| 施術所の開設 | 開設後10日以内 | 開設者 → 都道府県知事 |
| 施術所の変更・休止・廃止・再開 | 10日以内 | 開設者 → 都道府県知事 |
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