学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ32A043
理由で解く 柔道整復師
免許申請書には医師の診断書を添えます。これは相対的欠格事由に当たらないかを確認するためです。試験に合格しただけでは業はできず、名簿に登録されて初めて免許の効力が生じます。
柔道整復師免許は、試験合格者の申請に基づき厚生労働大臣が与え、柔道整復師名簿に登録することによって行われます。申請書には、戸籍の謄本もしくは抄本または住民票の写しに加えて、視覚・聴覚・音声機能もしくは言語機能・精神の機能の障害の有無や、麻薬・大麻・あへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えます。これらは柔道整復師法第4条の相対的欠格事由(第1号=心身の障害により業務を適正に行えない者、第2号=麻薬・大麻・あへんの中毒者、第3号=罰金以上の刑に処せられた者、第4号=業務に関し犯罪・不正の行為があった者)の確認に用いられます。なお、意見の聴取(法第7条)は、このうち第4条第1号の心身の機能の障害に該当するとして免許を与えないこととするときに限られ、あらかじめ本人に通知したうえで、その求めがあったときに厚生労働大臣の指定する職員が行います。第2号から第4号を理由とする不交付は、この手続きの対象ではありません。
| 段階 | 内容 | この時点でできること |
|---|---|---|
| 国家試験に合格 | 合格発表 | 業はできない |
| 免許を申請 | 戸籍謄本等+医師の診断書を添付 | 業はできない |
| 名簿に登録 | 厚生労働大臣が登録(免許の効力発生) | 柔道整復の業ができる |
| 免許証の交付 | 免許証を受け取る | 施術所での掲示・提示等に対応 |
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