学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ32A044
理由で解く 柔道整復師
指定登録機関を指定するのは厚生労働大臣です。免許を与える者と、その登録事務を代行させる機関を選ぶ者は一致します。
柔道整復師法は、厚生労働大臣が、その指定する者(指定登録機関)に柔道整復師の登録の実施等に関する事務を行わせることができると定めています。同じ考え方で、試験事務についても厚生労働大臣が指定試験機関を指定できます。免許権者が厚生労働大臣である以上、その事務を委ねる先を決めるのも厚生労働大臣、という筋道で理解すると、迷わず選べます。一方、都道府県知事は施術所に関する事務(開設届の受理、報告の徴収や立入検査、構造設備の改善命令など)を担当しており、免許・登録の場面には登場しません。なお、この施術所に関する知事の権限は、保健所を設置する市では市長、特別区では区長が行使します(法第18条の括弧書きが第18条以下に及びます)。
| 事項 | 厚生労働大臣 | 都道府県知事 |
|---|---|---|
| 免許を与える | ○ | × |
| 名簿の登録・訂正・消除 | ○(指定登録機関に行わせることができる) | × |
| 国家試験の実施 | ○(指定試験機関に行わせることができる) | × |
| 施術所開設届の受理 | × | ○(保健所設置市は市長、特別区は区長) |
| 施術所への立入検査・改善命令・使用制限 | × | ○(同上) |
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