学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ32A044

理由で解く 柔道整復師

QJ32A044 必修問題

出典:第32回柔道整復師国家試験(2024)午前 問44
問題
柔道整復師法で指定登録機関を指定するのはどれか。
選択肢
1 市町村長
2 都道府県知事
3 厚生労働大臣
4 内閣総理大臣
解答
正解3(厚生労働大臣)
解説

指定登録機関を指定するのは厚生労働大臣です。免許を与える者と、その登録事務を代行させる機関を選ぶ者は一致します。

柔道整復師法は、厚生労働大臣が、その指定する者(指定登録機関)に柔道整復師の登録の実施等に関する事務を行わせることができると定めています。同じ考え方で、試験事務についても厚生労働大臣が指定試験機関を指定できます。免許権者が厚生労働大臣である以上、その事務を委ねる先を決めるのも厚生労働大臣、という筋道で理解すると、迷わず選べます。一方、都道府県知事は施術所に関する事務(開設届の受理、報告の徴収や立入検査、構造設備の改善命令など)を担当しており、免許・登録の場面には登場しません。なお、この施術所に関する知事の権限は、保健所を設置する市では市長、特別区では区長が行使します(法第18条の括弧書きが第18条以下に及びます)。

✓ 3. 正しい
厚生労働大臣
登録事務を行わせる指定登録機関も、試験事務を行わせる指定試験機関も、指定するのは厚生労働大臣です。指定機関は大臣の監督下にあり、事務規程の認可や報告の徴収なども大臣が行います。
✗ 1. 誤り
市町村長
市町村長は指定登録機関の指定に関与しません(指定権者は厚生労働大臣です)。なお、保健所を設置する市の市長・特別区の区長は、施術所に関する都道府県知事の権限を代わって行使しますが(法第18条括弧書き)、それは施術所の監督の話であって、免許・登録の制度運営には関わりません。市町村は国民健康保険の保険者として療養費の支払いに関わる場面もありますが、これも免許制度とは別の枠組みです。
✗ 2. 誤り
都道府県知事
知事の役割は施術所の監督です。開設届の受理、報告徴収・立入検査、構造設備の改善命令や使用制限・禁止などを担当します(保健所を設置する市では市長、特別区では区長が行います)。登録事務の機関指定は行いません。
✗ 4. 誤り
内閣総理大臣
医療関係資格を所管するのは厚生労働大臣です。内閣総理大臣が資格制度の個別の指定を行う仕組みにはなっていません。
ポイント
  • 指定登録機関・指定試験機関を指定するのは厚生労働大臣
  • 柔道整復師免許も厚生労働大臣免許。免許権者=指定権者と覚える。
  • 都道府県知事の守備範囲は施術所(届出の受理・立入検査・改善命令・使用制限等)。
  • 施術所に関する知事の権限は、保健所を設置する市の市長・特別区の区長が行使する(法第18条括弧書き)。ただし免許・登録には関与しない。
  • 「人(免許・登録・試験)は大臣、場所(施術所)は知事」で整理する。
比較表
事項厚生労働大臣都道府県知事
免許を与える×
名簿の登録・訂正・消除○(指定登録機関に行わせることができる)×
国家試験の実施○(指定試験機関に行わせることができる)×
施術所開設届の受理×○(保健所設置市は市長、特別区は区長)
施術所への立入検査・改善命令・使用制限×○(同上)
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