学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ32A045
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師の業務は、骨折・脱臼・打撲・捻挫に対する非観血的な施術です。冷却などの応急処置は業務の範囲内ですが、診断や侵襲を伴う処置は医行為であり、柔道整復師は行いません。
柔道整復師法は、柔道整復師が外科手術を行うことや薬品を投与・指示することを禁じ、骨折・脱臼については応急手当の場合を除き医師の同意を得なければならないと定めています。ここから業務の輪郭が見えてきます。すなわち、(1)病名を確定する「診断」は医師の独占業務、(2)皮膚や組織を傷つける処置(切開、抜爪、瀉血など)は医行為、(3)これに対して、安静・冷却・圧迫・挙上といった急性期の応急処置や、その後の後療法(手技療法・運動療法・物理療法)は柔道整復師が担う領域、という区分です。判断に迷う所見があるときは、無理に自分の枠内で処理せず医療機関に紹介するのが原則の行動です。
| 柔道整復師が行えること | 医師でなければ行えないこと |
|---|---|
| 患部の冷却・圧迫・挙上・安静指導 | 診断(病名の確定) |
| 脱臼・骨折の整復(骨折・脱臼は応急手当を除き医師の同意が必要) | 外科手術(切開・抜爪など) |
| 固定(包帯・副子等) | 瀉血、注射 |
| 後療法(手技療法・運動療法・物理療法) | 薬品の投与、その指示 |
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