学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ32A046
理由で解く 柔道整復師
都道府県知事が施術所に対して命じられるのは、構造設備の改善、衛生上の措置、そして使用の制限・禁止の3つです。人事にあたる「施術管理者の交代」を命じる規定は置かれていません。
柔道整復師法第20条は、施術所の構造設備は厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならないこと、開設者は厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならないことを定めています(具体的な内容は同法施行規則第18条・第19条)。つまり基準をつくるのは国であって、都道府県知事ではありません。知事の役割は、その基準に適合しないと認めるときに、開設者に対して期間を定めて構造設備を改善すべき旨または衛生上の措置を講ずべき旨を命じ、あるいは期間を定めて施術所の全部または一部の使用を制限し、もしくは禁止することです(法第22条)。ポイントは、これらの命令が向いている先が「施設」の安全と衛生だという点です。人に対しても、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは柔道整復師に業務に関して必要な指示ができますが(法第18条)、誰を施術管理者に据えるかという人事にまで踏み込む規定は置かれていません。なお受領委任の取扱いを中止する措置は協定・契約に基づく別の枠組みで、施術管理者の交代そのものを命じる仕組みではありません。
| 都道府県知事ができること | できないこと |
|---|---|
| 構造設備の改善命令(期間を定めて/法第22条) | 施術管理者の交代を命じること(法に規定なし) 構造設備・衛生措置の基準そのものを定めること(基準は厚生労働省令) |
| 衛生上の措置を講ずべき旨の命令(期間を定めて/法第22条) | |
| 施術所の全部・一部の使用の制限・禁止(期間を定めて/法第22条) | |
| 柔道整復師に対する業務上の必要な指示(法第18条) | |
| 報告の徴収・立入検査(法第21条) |
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