学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ32A043

理由で解く 柔道整復師

QJ32A043 必修問題

出典:第32回柔道整復師国家試験(2024)午前 問43
問題
柔道整復師免許で正しいのはどれか。
選択肢
1 免許は外国でも有効である。
2 免許申請者には意見聴取が必要である。
3 医師の診断書は免許申請に必要である。
4 試験合格者は直ちに柔道整復の業ができる。
解答
正解3(医師の診断書は免許申請に必要である。)
解説

免許申請書には医師の診断書を添えます。これは相対的欠格事由に当たらないかを確認するためです。試験に合格しただけでは業はできず、名簿に登録されて初めて免許の効力が生じます。

柔道整復師免許は、試験合格者の申請に基づき厚生労働大臣が与え、柔道整復師名簿に登録することによって行われます。申請書には、戸籍の謄本もしくは抄本または住民票の写しに加えて、視覚・聴覚・音声機能もしくは言語機能・精神の機能の障害の有無や、麻薬・大麻・あへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えます。これらは柔道整復師法第4条の相対的欠格事由(第1号=心身の障害により業務を適正に行えない者、第2号=麻薬・大麻・あへんの中毒者、第3号=罰金以上の刑に処せられた者、第4号=業務に関し犯罪・不正の行為があった者)の確認に用いられます。なお、意見の聴取(法第7条)は、このうち第4条第1号の心身の機能の障害に該当するとして免許を与えないこととするときに限られ、あらかじめ本人に通知したうえで、その求めがあったときに厚生労働大臣の指定する職員が行います。第2号から第4号を理由とする不交付は、この手続きの対象ではありません。

✓ 3. 正しい
医師の診断書は免許申請に必要である。
心身の機能の障害や麻薬等の中毒の有無は自己申告では確認できないため、医師の診断書の添付が求められます。戸籍謄本(抄本)または住民票の写しとセットで用意する、と手順で覚えると忘れません。
✗ 1. 誤り
免許は外国でも有効である。
柔道整復師免許は日本の法律に基づく資格で、効力が及ぶのは日本国内です。海外で施術を行いたい場合は、その国の資格制度に従って手続きをします。
✗ 2. 誤り
免許申請者には意見聴取が必要である。
意見の聴取はすべての申請者に行うものではありません。法第7条は、心身の機能の障害(法第4条第1号)に該当すると認めて免許を与えないこととするときに限り、あらかじめ本人に通知し、その求めがあった場合に厚生労働大臣の指定する職員が意見を聴取すると定めています。麻薬・大麻・あへんの中毒(第2号)、罰金以上の刑(第3号)、業務に関する犯罪・不正(第4号)を理由とする不交付は、この手続きの対象外です。
✗ 4. 誤り
試験合格者は直ちに柔道整復の業ができる。
合格は免許取得の要件のひとつにすぎません。申請 → 名簿への登録 → 免許証の交付という段階を踏んで初めて業ができます。合格発表後は速やかに免許申請の書類をそろえ、登録が済むまでは施術を行わないようにします。
ポイント
  • 免許申請の添付書類=戸籍謄本(抄本)または住民票の写し+医師の診断書
  • 診断書は相対的欠格事由(心身の機能の障害、麻薬・大麻・あへんの中毒)の確認のため。
  • 免許の効力は名簿への登録で発生。合格=即業務ではない。
  • 意見の聴取(法第7条)は第4条第1号(心身の機能の障害)を理由とする不交付のときだけの手続き。本人への事前通知+本人の求めが要件で、中毒・刑罰・不正行為を理由とする場合は対象外。
  • 免許の効力は日本国内にとどまる。
比較表
段階内容この時点でできること
国家試験に合格合格発表業はできない
免許を申請戸籍謄本等+医師の診断書を添付業はできない
名簿に登録厚生労働大臣が登録(免許の効力発生)柔道整復の業ができる
免許証の交付免許証を受け取る施術所での掲示・提示等に対応
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