学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ32A042

理由で解く 柔道整復師

QJ32A042 必修問題

出典:第32回柔道整復師国家試験(2024)午前 問42
問題
柔道整復師の免許制度で正しいのはどれか。
選択肢
1 無免許の施術は無報酬ならば許される。
2 「業」は1人に対して複数回の施術を指す。
3 免許は都道府県知事への申請が必要である。
4 死亡した場合は30日以内に登録の消除を申請する。
解答
正解4(死亡した場合は30日以内に登録の消除を申請する。)
解説

「業」に当たるかどうかは、報酬の有無や実際の施術回数ではなく、反復継続の意思があるかで決まります。免許は厚生労働大臣が与え、死亡・失踪の宣告があったときは30日以内に名簿の登録の消除を申請します。

柔道整復師法は、免許を受けた者でなければ柔道整復を業としてはならないと定めています。ここでいう「業」とは反復継続の意思をもって行うことをいい、報酬の有無、実際に何回行ったか、相手が特定の1人かどうかは要件ではありません。無報酬であっても、たまたま1回しか行っていなくても、反復継続の意思があれば業に該当します。免許は試験合格者の申請に基づき厚生労働大臣が与え、柔道整復師名簿に登録することによって効力を生じます。名簿の記載事項に変更があれば30日以内に訂正を申請し、免許を受けた者が死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による届出義務者が30日以内に登録の消除を申請します。「名簿に関する手続きは30日以内」とまとめて覚えると取り違えません。

✓ 4. 正しい
死亡した場合は30日以内に登録の消除を申請する。
本人はもう申請できないため、戸籍法による死亡(失踪)の届出義務者が30日以内に登録の消除を申請します。名簿に実在しない者が残らないようにするための規定で、名簿訂正の申請期限(30日以内)と同じ日数です。
✗ 1. 誤り
無免許の施術は無報酬ならば許される。
報酬の有無は「業」の判断に関係しません。無償のボランティアであっても、無免許で反復継続の意思をもって施術すれば違反です。資格取得前の学生や無資格者は、自ら施術するのではなく、応急的な安静・冷却・固定の範囲にとどめて医療機関の受診につなぐ側にまわります。
✗ 2. 誤り
「業」は1人に対して複数回の施術を指す。
業の要件は反復継続の意思であって、同一人への施術回数ではありません。1回限りの施術でも、反復継続の意思があれば業に当たります。逆にいえば、相手が特定の1人であっても、その意思をもって行えば無資格者の施術は違法です。
✗ 3. 誤り
免許は都道府県知事への申請が必要である。
柔道整復師免許は厚生労働大臣免許で、申請は指定登録機関に対して行います。都道府県知事に出すのは施術所の開設届など施術所に関する届出です。「人(免許)は大臣、場所(施術所)は知事」と役割で切り分けましょう。
ポイント
  • 「業」=反復継続の意思をもって行うこと。報酬の有無・実施回数・相手が特定の1人かどうかは無関係。
  • 免許権者は厚生労働大臣。免許は名簿への登録によって効力を生じる。
  • 死亡・失踪の宣告 → 届出義務者が30日以内に登録の消除を申請。
  • 名簿の登録事項に変更 → 30日以内に訂正を申請。
  • 施術所の開設・変更・休止・廃止・再開の届出は10日以内に都道府県知事へ。日数の混同に注意。
比較表
場面期限誰が・どこへ
名簿の登録事項の変更30日以内本人 → 厚生労働大臣(指定登録機関)
死亡・失踪の宣告30日以内戸籍法の届出義務者 → 登録の消除を申請
免許の取消し5日以内本人 → 免許証を返納
施術所の開設開設後10日以内開設者 → 都道府県知事
施術所の変更・休止・廃止・再開10日以内開設者 → 都道府県知事
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