学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ31A048
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師の守秘義務違反に定められているのは50万円以下の罰金で、禁錮などの自由刑ではありません。設問は誤っているものを問うているので、正答は1です。
柔道整復師法第17条の2は「柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする」と定めています。これに違反した場合の罰則は第29条第1項で50万円以下の罰金と定められ、しかも同条第2項により告訴がなければ公訴を提起できない親告罪です。50万円以下の罰金となるのは、ほかに無免許で柔道整復を業とした場合(第15条違反)と、虚偽または不正の事実に基づいて免許を受けた場合です。30万円以下の罰金は第30条にまとめられており、業務停止命令期間中の業務、医師の同意を得ない脱臼・骨折患部への施術、施術所の届出義務違反、広告制限違反、報告や立入検査の拒否などが該当します。さらに第32条の両罰規定により、従業者等が第30条第4号から第7号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか法人または個人にも罰金刑が科されます。
なお、柔道整復師法で自由刑が登場するのは第26条〜第28条だけで、対象はいずれも柔道整復師本人ではなく指定登録機関・指定試験機関の側です(第26条=役職員等の秘密保持義務違反、第27条=登録事務・試験事務の停止命令違反、第28条=不正の採点)。その法定刑は「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」という選択刑であって、拘禁刑と罰金の併科ではありません。関係法規では法定刑の「形式」そのものが問われるので、「〜又は〜」(どちらか)と「〜及び〜/併科」(両方)の書き分けは正確に覚えてください。
日々の実務では、家族や紹介元への連絡も含めて患者情報を扱う前に本人の同意を確認し、判断に迷うときは施術所の管理者や保険者・行政の窓口に相談する、という手順を決めておくと安全です。
| 法定刑 | 主な対象 | 条文 |
|---|---|---|
| 50万円以下の罰金 | 無免許で柔道整復を業とした/守秘義務違反(親告罪)/虚偽・不正の事実で免許を受けた | 第29条 |
| 30万円以下の罰金 | 業務停止命令期間中の業務/医師の同意のない脱臼・骨折患部への施術/知事の指示違反/施術所への処分・命令違反/広告制限違反/施術所の届出義務違反/報告・立入検査の拒否 | 第30条 |
| 行為者+法人・個人にも罰金刑 | 従業者等が第30条第4号〜第7号の違反行為をしたとき(両罰規定) | 第32条 |
| 1年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 (選択刑。併科ではない) | 指定登録機関・指定試験機関の役職員等の秘密保持義務違反(第26条)/登録事務・試験事務の停止命令違反(第27条)/不正の採点(第28条)。いずれも柔道整復師本人の業務に対する罰則ではない | 第26〜28条 |
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