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理由で解く 柔道整復師

QJ31A049 必修問題

出典:第31回柔道整復師国家試験(2023)午前 問49
問題
名称独占である資格はどれか。
選択肢
1 保健師
2 歯科技工士
3 柔道整復師
4 あん摩マッサージ指圧師
解答
正解1(保健師)
解説

保健師は名称独占資格で、業務独占ではありません。他の3つはいずれも業務独占資格なので、正答は1です。

資格の独占には2種類あります。業務独占は「その資格がなければその行為を業として行えない」もの、名称独占は「その資格がなければその名称やまぎらわしい名称を使えない」ものです。保健師の業務である保健指導そのものは、保健師でなくても行うことができます。禁じられているのは、保健師またはこれに類似する名称を用いて保健指導を業として行うことと、保健師やまぎらわしい名称を使用することです。この構造から、保健師は名称独占資格に分類されます。一方、柔道整復師は医師である場合を除き、柔道整復師でなければ業として柔道整復を行ってはならないと定められた業務独占資格です。柔道整復師法には名称の使用を制限する規定は置かれていません。あん摩マッサージ指圧師も同様に、免許がなければあん摩・マッサージ・指圧を業とすることができない業務独占資格であり、歯科技工士も歯科医師または歯科技工士でなければ業として歯科技工を行えない業務独占資格です。

✓ 1. 正しい
保健師
保健指導という行為自体は無資格者にも禁じられていないため業務独占ではなく、名称の使用が制限される名称独占資格です。同じ保健師助産師看護師法でも、助産師と看護師は業務独占かつ名称独占である点と対比して覚えると定着します。
✗ 2. 誤り
歯科技工士
歯科医師または歯科技工士でなければ業として歯科技工を行ってはならないと定められた業務独占資格です。名称独占「である資格はどれか」という問いに対しては、業務独占が中心にある本資格は答えになりません。
✗ 3. 誤り
柔道整復師
医師である場合を除き、柔道整復師でなければ業として柔道整復を行ってはならないとされる業務独占資格です。柔道整復師法には名称の使用を制限する規定がないため、名称独占資格とはいえません。自分の資格の性質は説明できるようにしておきましょう。
✗ 4. 誤り
あん摩マッサージ指圧師
医師以外の者があん摩・マッサージ・指圧を業としようとする場合は免許が必要とされる業務独占資格です。柔道整復師と同じ枠組みで理解できます。
ポイント
  • 業務独占=資格がなければその行為を業として行えない。名称独占=資格がなければその名称を名乗れない。
  • 保健師は名称独占のみ。保健指導という行為自体は無資格でも行える。
  • 助産師・看護師は業務独占かつ名称独占。同じ法律の中でも扱いが違う点が狙われる。
  • 柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師は業務独占。柔道整復師法には名称制限の規定がない。
  • 名称独占のみの資格は、保健師のほか理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・栄養士・管理栄養士・社会福祉士・介護福祉士など。
比較表
区分代表例ポイント
業務独占(名称独占を兼ねるものもある)医師、歯科医師、助産師、看護師、歯科技工士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師無資格者はその行為を業として行えない
名称独占のみ保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士・管理栄養士、社会福祉士、介護福祉士行為自体は禁じられないが名称は名乗れない
本問の4肢のうち、業務独占にあたらないのは保健師のみ。柔道整復師法には名称の使用を制限する規定が置かれていない点も併せて確認する。
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