学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §5 関係法規 / QJ31A049
理由で解く 柔道整復師
保健師は名称独占資格で、業務独占ではありません。他の3つはいずれも業務独占資格なので、正答は1です。
資格の独占には2種類あります。業務独占は「その資格がなければその行為を業として行えない」もの、名称独占は「その資格がなければその名称やまぎらわしい名称を使えない」ものです。保健師の業務である保健指導そのものは、保健師でなくても行うことができます。禁じられているのは、保健師またはこれに類似する名称を用いて保健指導を業として行うことと、保健師やまぎらわしい名称を使用することです。この構造から、保健師は名称独占資格に分類されます。一方、柔道整復師は医師である場合を除き、柔道整復師でなければ業として柔道整復を行ってはならないと定められた業務独占資格です。柔道整復師法には名称の使用を制限する規定は置かれていません。あん摩マッサージ指圧師も同様に、免許がなければあん摩・マッサージ・指圧を業とすることができない業務独占資格であり、歯科技工士も歯科医師または歯科技工士でなければ業として歯科技工を行えない業務独占資格です。
| 区分 | 代表例 | ポイント |
|---|---|---|
| 業務独占(名称独占を兼ねるものもある) | 医師、歯科医師、助産師、看護師、歯科技工士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 | 無資格者はその行為を業として行えない |
| 名称独占のみ | 保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士・管理栄養士、社会福祉士、介護福祉士 | 行為自体は禁じられないが名称は名乗れない |
| 本問の4肢のうち、業務独占にあたらないのは保健師のみ。柔道整復師法には名称の使用を制限する規定が置かれていない点も併せて確認する。 | ||
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