学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ31A047
理由で解く 柔道整復師
立入検査を正当な理由なく拒んだり妨げたりすると罰則の対象になるため、事実上拒むことはできません。よって正しい記述は3です。
柔道整復師法第20条は、都道府県知事(保健所を設置する市の市長、特別区の区長)が必要と認めるときに、施術所の開設者や柔道整復師に報告を求め、または職員に施術所へ立ち入って構造設備や衛生上の措置の実施状況を検査させることができると定めています。開設届の受理後に、届け出られた平面図どおりの設備になっているか、衛生管理が保たれているかを確認するために行われるものです。検査の対象はこの2点に限られており、個々の施術内容の当否を裁くものではありません。またこれは行政上の検査であり、犯罪の証拠を集める捜査とは目的が異なるため、裁判官の令状は必要ありません。法にも「この立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」と明記されています。一方で、報告をしない・虚偽の報告をする・検査を拒む、妨げる、忌避するといった行為には罰金の罰則が置かれているため、応じるのが法的な義務です。検査に来た職員は身分を示す証明書を携帯し、提示を求められたら示すことになっています。
| 項目 | 柔道整復師法の立入検査 | 刑事手続の捜索・差押え |
|---|---|---|
| 主体 | 都道府県知事等の職員 | 司法警察職員・検察官 |
| 目的 | 構造設備・衛生上の措置の確認 | 犯罪の証拠収集 |
| 令状 | 不要 | 裁判官の令状が必要 |
| 拒否した場合 | 30万円以下の罰金 | 令状により強制執行 |
| 身分の提示 | 証明書を携帯し請求があれば提示 | 令状を示す |
| 【混同注意】受領委任に関する指導・監査は地方厚生局と都道府県が行うもので、根拠も対象も柔道整復師法第20条の立入検査とは別。施術録はこの受領委任の取扱規程に基づく書類。 | ||
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