学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ31A046

理由で解く 柔道整復師

QJ31A046 必修問題

出典:第31回柔道整復師国家試験(2023)午前 問46
問題
施術所の開設の届出で誤っているのはどれか。
選択肢
1 開設後10日以内に届け出る。
2 構造設備の立面図を提出する。
3 法人が開設者として届け出ることができる。
4 保健所を設置する市にあっては市長に届け出る。
解答
正解2(構造設備の立面図を提出する。)
解説

届出に添えるのは構造設備の概要と平面図であり、立面図ではありません。したがって誤っている記述は2です。

柔道整復師法は、施術所を開設した者に対し、開設後10日以内に、施術所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長、特別区にあっては区長)に届け出ることを義務づけています。開設前の許可制ではなく、開設後の届出制である点がまず要点です。届出事項は施行規則で定められており、開設者の氏名・住所(法人なら名称・主たる事務所の所在地・代表者の氏名)、開設年月日、施術所の名称、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名、そして構造設備の概要および平面図です。平面図は施術室・待合室の面積や換気に関する基準を満たしているかを確認するためのもので、建物を横から見た立面図は求められていません。届出内容に変更が生じたとき、休止・廃止・再開したときも、いずれも10日以内に届け出ます。

✗ 1. 正しい記述(答えではない)
開設後10日以内に届け出る。
法の定めどおりです。開設前の許可ではなく開設後10日以内の届出であることを押さえてください。変更・休止・廃止・再開の届出も同じ10日以内です。
✓ 2. これが誤りの記述(正答)
構造設備の立面図を提出する。
提出が求められるのは構造設備の概要と平面図です。施術室の面積(6.6平方メートル以上)や待合室の面積(3.3平方メートル以上)、換気の確保といった構造設備基準を上から見た図で確認するためで、立面図は不要です。開設準備では、基準を満たす寸法を反映した平面図を用意しておきましょう。
✗ 3. 正しい記述(答えではない)
法人が開設者として届け出ることができる。
開設者に柔道整復師の資格は要求されておらず、法人でも開設者になれます。その場合は名称・主たる事務所の所在地・代表者の氏名を届け出ます。ただし施術を行うのは免許を有する柔道整復師に限られます。
✗ 4. 正しい記述(答えではない)
保健所を設置する市にあっては市長に届け出る。
届出先は都道府県知事ですが、保健所を設置する市では市長、特別区では区長が窓口になります。保健所行政の単位に合わせた振り分けです。
ポイント
  • 施術所は開設後10日以内に届出。許可制ではなく届出制。
  • 届出先は都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)
  • 添付するのは構造設備の概要および平面図。立面図ではない。
  • 変更・休止・廃止・再開の届出も、すべて10日以内
  • 開設者に資格要件はなく法人でも可。ただし施術は柔道整復師のみが行える。
  • 構造設備基準は施術室6.6平方メートル以上、待合室3.3平方メートル以上、専用の施術室で換気を確保。
比較表
場面届出先期限
開設都道府県知事(保健所設置市は市長/特別区は区長)開設後10日以内
届出事項の変更同上10日以内
休止・廃止同上10日以内
再開同上10日以内
主な届出事項開設者の氏名・住所(法人は名称・主たる事務所の所在地・代表者名)/開設年月日/名称/開設の場所/従事する柔道整復師の氏名/構造設備の概要および平面図
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