学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ31A046
理由で解く 柔道整復師
届出に添えるのは構造設備の概要と平面図であり、立面図ではありません。したがって誤っている記述は2です。
柔道整復師法は、施術所を開設した者に対し、開設後10日以内に、施術所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長、特別区にあっては区長)に届け出ることを義務づけています。開設前の許可制ではなく、開設後の届出制である点がまず要点です。届出事項は施行規則で定められており、開設者の氏名・住所(法人なら名称・主たる事務所の所在地・代表者の氏名)、開設年月日、施術所の名称、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名、そして構造設備の概要および平面図です。平面図は施術室・待合室の面積や換気に関する基準を満たしているかを確認するためのもので、建物を横から見た立面図は求められていません。届出内容に変更が生じたとき、休止・廃止・再開したときも、いずれも10日以内に届け出ます。
| 場面 | 届出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 開設 | 都道府県知事(保健所設置市は市長/特別区は区長) | 開設後10日以内 |
| 届出事項の変更 | 同上 | 10日以内 |
| 休止・廃止 | 同上 | 10日以内 |
| 再開 | 同上 | 10日以内 |
| 主な届出事項 | 開設者の氏名・住所(法人は名称・主たる事務所の所在地・代表者名)/開設年月日/名称/開設の場所/従事する柔道整復師の氏名/構造設備の概要および平面図 | |
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